○浦河町立学校の施設の利用に関する条例

平成12年3月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の施設が、学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定め、もつて学校施設を確保することを目的とする。

(利用の承認)

第2条 学校施設を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の禁止)

第3条 学校施設は、次の各号に該当する場合は、これを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治団体又はその構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)

(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) 専ら私的に営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用

(6) その他教育委員会又は当該学校において支障があると認められる利用

(賠償)

第4条 利用者は、学校施設をき損又は滅失したときは、教育委員会の発する命令に従い、学校施設を復旧するため、賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町立学校の施設の利用に関する条例

平成12年3月22日 条例第25号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月22日 条例第25号