○浦河町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第7条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び在職期間に応じて、一会計年度において別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中に採用され、引き続き在職する期間が12月に満たない職員の年次有給休暇については、所定の勤務日数及び採用月に応じて、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、年次有給休暇の付与に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇(夏季休暇及びこの項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第13条 会計年度任用職員の病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間で、一会計年度に10日とする。ただし、10月から3月に任用されたものの日数については5日とする。

2 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3第9号及び第17号並びに別表第4第1号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令3規則11・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇(別表第4の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第11条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第19条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

所定勤務日数


勤務年数

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

年48日未満

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

1年目

10日

7日

5日

3日

1日

0日

2年目

11日

8日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「週5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第2(第12条関係)

所定勤務日数


採用月

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

年48日未満

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

4~9月

10日

7日

5日

3日

1日

0日

10月

5日

4日

3日

2日

1日

11月

4日

3日

2日

1日

1日

12月

3日

2日

1日

1日

0日

1月

2日

1日

1日

0日

0日

2月

1日

1日

0日

0日

0日

3月

0日

0日

0日

0日

0日

備考 この表の「週5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

(令3規則11・令7規則8・一部改正)

休暇の種類

事由

期間

1 公民権行使の休暇

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 証人等出頭の休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人及び参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼出しに応ずる場合

同上

3 骨髄液提供の休暇

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として必要な行為を行う場合であつて配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

必要と認められる期間

4 ボランティア休暇

会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年につき5日以内

5 結婚の休暇

結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等を行う場合

区分に応じ日数欄に掲げる日数(結婚のため遠隔地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間





区分

日数


自己

町長が定める期間内における連続する5日

親族

1日




6 育児休暇

生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあつては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

7 妻の出産休暇

職員の妻が出産する場合

町長が定める期間における3日の範囲内の期間

8 男性職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であつて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあつては、14週間目)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間中において5日の範囲内

9 子の看護等休暇

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている者で一会計年度の勤務日が121日以上であるもの)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準じるものとして町長が定める事由に伴う子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

10 忌引の休暇

会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のために遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

11 法要の休暇

配偶者、血族の父母及び子の追悼のため特別な行事を行う場合

1日(法要のため遠隔地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)

12 夏季休暇

夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため休養する場合

1の年の7月から9月の期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

13 現住居滅失等の休暇

地震、水害、火災その他の災害により、会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

14 出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

15 退勤途上の危険回避休暇

地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避する必要がある場合

同上

16 生理休暇

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日以内

17 不妊治療休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(体外受精及び顕微授精等に係るものである場合にあつては10日)の範囲内の期間

18 産前休暇

6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

19 産後休暇

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

別表第4(第14条関係)

(令3規則11・一部改正)

休暇の種類

事由

期間

1 短期介護休暇

要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている者で一会計年度の勤務日が121日以上であるもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

2 妊産婦疾病休暇

女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

3 妊産婦の健康診査及び保健指導休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

4 妊産婦の休息・補食休暇

妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に特に影響がある場合

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な期間

5 妊娠中の通勤緩和休暇

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

別表第5(別表第3第10号関係)

親族

日数

血族

配偶者(内縁関係にある者を含む。)

10日

父母

7日

5日

祖父母、兄弟姉妹

3日

孫、伯叔父母

1日

姻族

父母

3日

祖父母、子、兄弟姉妹、伯叔父母

1日

浦河町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月23日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)