○浦河町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年3月28日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症施策推進事業における認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は浦河町とする。ただし、事業を他に委託することにより、適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認められる法人その他の団体に事業の一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 事業委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。
(定義)
第3条 この要綱において認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)とは、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及び家族を訪問し、アセスメント、家族支援など初期の支援を包括的、集中的に行い自立生活をサポートするチームをいう。
(支援チームの配置)
第4条 支援チームは、浦河町地域包括支援センターに配置する。
(支援チーム員の構成員)
第5条 支援チームの構成員は、専門職2人以上及び専門医1人以上とする。
2 専門職は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わつた経験がある者
(3) 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を取得したものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であつて、認知症サポート医養成研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であつて、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者
(支援チーム員の役割)
第6条 前条第2項を満たす専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行う訪問活動等を行う。
2 前条第3項を満たす専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応じる。
3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問する。
(訪問支援対象者の範囲)
第7条 訪問支援対象者は、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次の各号のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(事業内容)
第8条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
町は、本事業の目的を達成するために、地域住民や関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割や機能について広報活動を行うものとする。
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
オ 初期集中支援の期間
カ 初期集中支援の内容
(ア) 訪問支援対象者に適切な医療機関の専門受診に向けた動機付けを行い、継続的な医療支援に至るまでの支援
(イ) 訪問支援対象者の状態像に合わせた適切なサービスの勧奨
(ウ) 認知症の重症度に応じた助言
(エ) 身体を整えるケア
(オ) 生活環境の改善等
キ 初期集中支援の終了とその後のモニタリング
ク 初期集中支援に関する記録
(3) 「認知症初期集中支援チーム検討会議」の開催
町は、必要に応じ、当該事業の実施に際し、医療・保健・福祉に携わる関係者等で構成する「認知症初期集中支援チーム検討会議」を行い、支援チームの設置や活動状況の検討当該活動を行う日常生活圏域を含む地域の関係機関や関係団体と、一体的に当該事業を増進していくための合意が得られるように努めることとする。
(秘密の保持)
第9条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。