○浦河町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年3月28日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症施策推進事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、浦河町とする。ただし、事業を他に委託することにより、適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認められる法人その他の団体に事業の一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。

2 事業委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。

(定義)

第3条 この要項において認知症地域推進員(以下「推進員」という。)とは、医療機関や介護サービス及び支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務を行なう者をいう。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関等の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(推進員の配置)

第5条 前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから地域包括支援センターに推進員1名以上を置き、関係機関との連絡調整を行うものとする。

(1) 認知症に係る医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する者として町長が認める者

(秘密保持の義務)

第6条 認知症地域支援推進員は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託法人等に対する調査)

第7条 町長は、第2条ただし書の規定により事業を委託した時は、委託法人等に対し一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他必要な報告を求め、調査を行うものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

浦河町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年3月28日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)