○浦河町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月3日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。
(平30訓令13・一部改正)
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に定める事業をいう。以下「第1号事業」という。)のうち以下の事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)
(イ) 訪問型サービスA(第1号訪問事業のうち、緩和した基準により実施するサービスをいう。以下同じ。)
(ウ) 訪問型サービスB(第1号訪問事業のうち、住民が主体となつて提供するサービスをいう。以下同じ。)
(エ) 訪問型サービスC(第1号訪問事業のうち、保健・医療の専門職が訪問により、体力、日常生活動作の改善のため、指導や助言を短期集中して実施するサービスをいう。以下同じ。)
(オ) 訪問型サービスD(第1号訪問事業のうち、移動支援を実施するサービスをいう。以下同じ。)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービスA(第1号通所事業のうち、緩和した基準により実施するサービスをいう。以下同じ。)
(ウ) 通所型サービスB(第1号通所事業のうち、住民が主体となつて提供するサービスをいう。以下同じ。)
(エ) 通所型サービスC(第1号通所事業のうち、保健・医療の専門職が生活機能向上のため、運動機能向上や栄養改善等を短期集中して実施するサービスをいう。以下同じ。)
ウ その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに定める事業をいう。以下「第1号生活支援事業」という。)
エ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに定める事業をいう。以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に定める事業をいう。以下同じ。)のうち以下の事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(平30訓令13・一部改正)
(総合事業の実施方法)
第5条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する方法
(2) 省令第140条の69に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が要支援者、事業対象者及び一般高齢者に行うサービス提供に対して、総合事業を開始するために要する費用を補助して実施する方法
(平30訓令13・一部改正)
(事業対象者)
第6条 第1号事業の事業対象者は、町の住民基本台帳に記載されている者又は法第13条に該当する者のうち、居宅要支援被保険者(法第53条第1項に定める者をいう。以下同じ。)又は省令第140条の62の4第2号に定める厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「基本チェックリスト」という。)に該当した者とする。
2 一般介護予防事業の事業対象者は、町の住民基本台帳に記載されている者で、第1号被保険者(法第9条第1号に定める者をいう。以下同じ。)及びその支援のための活動に関わる者とする。
(第1号事業を実施するときの費用の額)
第8条 第1号事業を実施するときに要する費用の額(以下「第1号事業費」という。)は次のとおりとする。
(1) 第1号事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に1単位あたりの単価を乗じて得た額とする。
(2) 第1号事業のうち、第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に1単位あたりの単価を乗じて得た額とする。
(平30訓令13・一部改正)
(第1号事業費の支給)
第9条 町長は、第1号事業対象者が、第1号事業を利用したときは、法第115条の45の3第1項に基づき、次の各号に定める額を支給する。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 前条の規定により算定された第1号事業費の100分の90(法第59条の2の規定により、サービス利用者の所得額が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第29条の2で定める額以上である場合にあつては、100分の80)に相当する額
(2) 第1号介護予防支援事業 前条の規定により算定された事業に要する費用の額の100分の100に相当する額
2 第1項第1号の支給については、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、指定事業者に支払うものとする。
3 町長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、前条に定める第1号事業費の支給(以下「第1号事業支給費」という。)の審査及び支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
4 第1項第2号の支給については、町が委託する事業者に直接支払うものとする。
(平30訓令13・一部改正)
(第1号事業対象者の利用者負担金)
第10条 第1号事業を利用した第1号事業対象者は、法第115条の45第5項の規定に基づき、別表第3に定める額(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。
2 実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
3 利用者負担金及び前項に定める負担については、指定事業者が徴収する。
(給付管理)
第11条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。
2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限つて、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。
(平30訓令13・全改)
(利用者負担割合の変更)
第12条 第1号事業を利用する第1号事業対象者のうち、災害等により利用者負担金を負担することが困難である者については、法第60条に定める介護予防サービス費等の額の特例を準用する。
2 利用者負担割合の変更に関する手続き等については、浦河町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号。以下「施行規則」という。)第13条の規定を準用する。
(平30訓令13・一部改正)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第13条 第1号事業によるサービス利用に係る利用者負担金が著しく高額であるときは、当該要支援者又は対象者に対し、法第61条に定める高額介護予防サービス費及び法第61条の2に定める高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給する。
2 高額介護予防サービス費等相当額の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び第61条の2の規定を準用する。
(平30訓令13・一部改正)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第14条 町長は、介護保険料を滞納している第1号事業対象者が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第9条第2項の規定は適用しないことができる。
(保険給付の支払の一時差止)
第15条 町長は、介護保険料を滞納している第1号事業対象者が、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(指定事業者の指定の申請)
第16条 指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定申請書(様式第3号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定事業者の指定の更新の申請)
第17条 指定事業者の更新を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定更新申請書(様式第5号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項の規定により更新する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は休止した当該指定に係る事業を再開したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
(指定の基準)
第19条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 省令第140条の63の6に定める基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2) 介護予防通所介護相当サービス 省令第140条の63の6に定める基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
(指定の有効期間)
第20条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
(1) 平成27年3月31日までの間に介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者の指定 平成30年3月31日までの間
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日において、法第7条第4項に該当する者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第7条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日から第1号事業の事業対象者とする。
附則(平成30年3月27日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平30訓令13・全改)
事業構成 | 実施期間 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 指定事業者 |
訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) | 指定事業者 委託事業者 | ||
訪問型サービスB(住民主体によるサービス) | 補助(助成) | ||
訪問型サービスC(短期集中予防サービス) | 直接実施 委託実施 | ||
訪問型サービスD(移動支援サービス) | 補助(助成) | ||
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 指定事業者 | |
通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) | 指定事業者 委託事業者 | ||
通所型サービスB(住民主体によるサービス) | 補助(助成) | ||
通所型サービスC(短期集中予防サービス) | 直接実施 委託実施 | ||
その他の生活支援サービス | 委託実施 | ||
介護予防ケアマネジメント | 直接実施 委託実施 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 直接実施 | |
介護予防普及啓発事業 | 直接実施 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 直接実施 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 直接実施 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 直接実施 委託実施 | ||
別表第2(第8条関係)
(平30訓令13・全改)
事業名 | 単位数 | 1単位あたりの単価 |
介護予防訪問介護相当サービス | 国が指定する単位数 | 10円 |
介護予防通所介護相当サービス | 国が指定する単位数 | 10円 |
介護予防ケアマネジメント | 国が指定する単位数 | 10円 |
別表第3(第10条関係)
(平30訓令13・全改)
事業構成 | 利用料 | |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 第1号事業費の100分の10に相当する額(法第59条の2に規定する政令で定める額以上である者は100分の20)に相当する額 |
訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) | ||
訪問型サービスB(住民主体によるサービス) | 運営主体が定める額 | |
訪問型サービスC(短期集中予防サービス) | 町長が別に定める額 | |
訪問型サービスD(移動支援サービス) | 町長が別に定める額 | |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 第1号事業費の100分の10に相当する額(法第59条の2に規定する政令で定める額以上である者は100分の20)に相当する額 |
通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) | ||
通所型サービスB(住民主体によるサービス) | 運営主体が定める額 | |
通所型サービスC(短期集中予防サービス) | 町長が別に定める額 | |
その他の生活支援サービス | 町長が別に定める額 | |
介護予防ケアマネジメント | 無料 | |
一般介護予防事業 | 町長が別に定める額 | |
様式 略