○浦河町B型肝炎ワクチン接種費用助成実施要綱

平成28年9月14日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児のB型肝炎ワクチン接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成し、B型肝炎を予防するとともに健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、予防接種日現在において、浦河町内に住所を有する者で、1歳未満の被接種者とする。

(予防接種の実施医療機関)

第3条 予防接種の実施医療機関は、町が委託する総合病院浦河赤十字病院とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に係る費用の全額とする。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、被接種者1人に対して、3回までとする。

(助成金の支払い等)

第6条 町長は、被接種者が第3条に定める予防接種の実施医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用(以下「予防接種助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、予防接種の実施医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行つたものとみなす。

2 前項に規定する予防接種助成金の支払いは、予防接種の実施医療機関から町に対する請求により行うものとし、実施した予防接種について、委託契約書の定めるところにより、町長へ予防接種助成金を請求するものとする。

3 町長は、予防接種の実施医療機関から第2項の規定による予防接種助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予防接種の実施医療機関に支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

浦河町B型肝炎ワクチン接種費用助成実施要綱

平成28年9月14日 訓令第38号

(平成28年10月1日施行)