○浦河町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱
平成26年10月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難であると認められるもの(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者の利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を行つたとき、その軽減の一部を助成することにより、生計困難者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もつて介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを実施する事業所を有する社会福祉法人等とする。
(軽減措置実施の申出)
第3条 利用者負担の軽減を実施しようとする社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)は、その旨を当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に申出を行うとともに、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、町長に申し出を行うものとする。
(軽減対象者)
第4条 利用者負担の一部の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、当町の要介護被保険者等(法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)であつて町民税非課税世帯(当該年度(申請が4月から6月に行われたときは前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課せられていない世帯)で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと
2 平成25年8月1日又は平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において同条に定める生活保護受給者に対する軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き前項の各号の要件に該当する者は軽減の対象とする。
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護サービスは次のサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 認知症対応型通所介護
(7) 小規模多機能型居宅介護
(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9) 看護小規模多機能型居宅介護
(10) 介護老人福祉施設サービス
(11) 介護予防訪問介護
(12) 介護予防通所介護
(13) 介護予防短期入所生活介護
(14) 介護予防認知症対応型通所介護
(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(16) 地域密着型通所介護
2 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、当該軽減事業の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額(特定入所者介護サービス費及び特定入所者予防介護サービス費の支給がある場合はその支給後の利用者負担額。以下同じ。)については軽減の対象とする。
3 生活保護受給者については、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護に係る個室の居住費の利用者負担額を軽減の対象とする。
4 軽減の対象となる費用及び軽減割合は、それぞれ別表のとおりとする。
(平28訓令31・一部改正)
(申請)
第6条 軽減措置を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
(確認証の返還)
第8条 確認証の交付を受けた者が第4条に規定する要件に該当しなくなつたときは、速やかに当該確認証を町長に返還しなければならない。
(利用)
第9条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人に確認証を提示しなければならない。ただし、第4条の規定による申請中の場合は、その旨を申し出るとともに確認書が交付された後、速やかに提示するものとする。
(利用者負担の支払)
第10条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、第5条第4項の規定により軽減された利用者負担を支払うものとする。
(確認証の有効期限等)
第11条 確認証の有効期限は、申請があつた日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月分から6月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき、4月1日から6月30日までに申請があつた場合は、当該年度の6月30日までとする。
(助成金の範囲)
第13条 町長は、前条の申請を受けた場合、軽減した総額のうち、法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%を超えた部分の2分の1以内で助成を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成するものとする。なお、この助成金の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年5月17日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(平28訓令31・一部改正)
介護サービス費 | 食費 | 居住費 | |
生計困難者 | 1/4(1/2) | 1/4(1/2) | 1/4(1/2) |
利用者負担第2段階 | 対象外 | 1/4(1/2) | 1/4(1/2)※下記サービスは対象外介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設定期巡回・随時対応型訪問介護看護看護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護 |
旧措置者 | 対象外 | 対象外 | ユニット型個室の居住費のみ対象1/4(1/2) |
生活保護受給者 | 対象外 | 対象外 | ・従来型個室・ユニット型準個室・ユニット型個室のみ10/10 |
生活保護基準見直しによる生活保護廃止者 | 1/4(1/2) | 1/4(1/2) | 10/10 |
※( )内は老齢福祉年金受給者
(別記様式 略)