○浦河町くくり罠導入奨励事業補助金交付要綱
平成24年8月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、農作物等に被害を及ぼすエゾシカを捕獲するためのくくり罠を購入した場合に、当該購入費用の一部を補助することにより、継続的な捕獲活動を推進し、エゾシカの個体数の減少を図ることを目的に、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、わな狩猟免許を所有し、かつ、損害賠償能力を有している者
(2) くくり罠により捕獲したエゾシカを、適切に処理を行なうことができる者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、エゾシカ用くくり罠購入費用とする。ただし、補助金は、同一年度内に1人につき、10基を上限とし交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(1基あたり)の2分の1以内又は、5,000円のいずれか低い金額とする。
2 前項の補助金を算出する際、その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 狩猟免状並びに狩猟事故に係る損害賠償能力を有していることを証する書面の写し
(2) 第3条に掲げる補助対象経費に係る領収証書の写し
(3) 購入物品の写真
(補助金の交付決定及び交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、浦河町くくり罠導入奨励事業補助金交付決定通知(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第7条 補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金により取得したくくり罠は、自己責任において管理・運用するものとする。
(2) 補助金により取得したくくり罠を、第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、補助金の全部、または一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があつた場合。
(2) 前条の義務を遵守しなかつたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平30訓令24・旧第10条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月7日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日訓令第24号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(平30訓令24・一部改正)