○浦河町障害者控除対象者認定実施要綱

平成19年2月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者(以下「障害のある高齢者」という。)で、その障害の程度が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に規定する障害者並びに特別障害者に準ずる者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令27・一部改正)

(認定の基準)

第2条 町長が認定する際の認定基準は、別表の障害者控除対象者認定の認定基準(以下「認定基準」という。)によるものとする。

(認定申請)

第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(認定書の交付)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の対象となる障害のある高齢者の実態を調査し、認定基準に該当すると認めるときは、障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)(以下「認定書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、町長は認定基準に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定不認定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実態調査)

第5条 障害のある高齢者の認定に係る実態調査は、訪問調査により行うものとする。ただし、当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定」という。)を受けている場合にあつては、当該要介護認定の調査をもつて実態調査に代えることができる。

(有効期間)

第6条 認定書の有効期間は、当該認定の対象となる障害のある高齢者の障害事由の存続期間とする。

(判定の基礎となる事実の記録等)

第7条 町長は、認定書を交付した場合において、当該認定書の写し及び判断の基礎となる事実を記録し、その有効期間中、保存するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

障害程度

認定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による日常生活自立度が「Ⅱ」の者

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別添障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準による日常生活自立度が「A」の者

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による日常生活自立度が「Ⅲ」から「M」の者

身体障害者(1級、2級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別添障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準による日常生活自立度が「B」又は「C」の者

様式 略

浦河町障害者控除対象者認定実施要綱

平成19年2月19日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)