○浦河町安全で住みよいまちづくり推進会議設置要綱
平成18年3月2日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり条例(平成17年北海道条例第8号)第7条及び浦河町安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成9年条例第16号)第3条第2項の規定に基づき、浦河町安全で住みよいまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の事項について協議を行う。
(1) 広報啓発活動の促進に関する事項
(2) 自主的な防犯活動の促進に関する事項
(3) 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備の促進に関する事項
(4) 構成団体間の推進活動に関する情報交換及び連携の強化に関する事項
(5) その他、安全で住みよいまちづくりの推進に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる機関及び団体で構成する。
(役員)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、浦河町長をもつて充てる。
3 会長は会務を総括し、推進会議を代表する。
4 副会長は、浦河警察署長、浦河町教育委員会教育長、浦河町防犯協会会長及び浦河町PTA連合会長をもつて充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(推進会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 推進会議の事務局は、浦河町町民課、浦河警察署生活安全課及び浦河町教育委員会社会教育課をもつて構成する。主たる事務は浦河町町民課が行う。
(会長への委任)
第7条 本要綱の定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月8日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第17号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表
(平22訓令17・平23訓令12・一部改正)
(行政) 浦河町 浦河警察署 浦河町教育委員会 北海道日高振興局 浦河消防署 (住民・地域団体) 浦河町防犯協会 荻伏連合自治会 井寒台連合自治会 堺町連合自治会 向別連合自治会 東町連合自治会 東部連合自治会 浦河町老人クラブ連合会 浦河町社会福祉協議会 浦河地区保護司会 浦河ロータリークラブ 浦河町消防団 (青少年・教育) 浦河町青少年補導委員会 浦河警察署少年補導員連絡協議会 浦河小中学校長会 北海道浦河高等学校 くるみ保育所 雛菊保育園 認定こども園 夢の国幼稚園・保育園 浦河フレンドようちえん 浦河PTA連合会 |
| (事業者団体) 浦河町商工会議所 浦河地区金融機関等防犯連絡協議会 浦河料飲店組合 コンビニエンスストアー防犯連絡協議会 浦河町遊技場組合 北海道理容生活衛生同業組合東部日高支部浦河理容師会 北海道電力株式会社浦河営業所 (建設・まちづくり) 浦河町建設協会 |