○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約については、この条例に定めるところによる。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器、電気機器、通信機器、車両その他の物品を借り入れる契約であつて、商慣習上複数年にわたり締結するのが一般的なもの

(2) 次に掲げる業務の契約で、受託者が機器等の導入を要し、当該機器等を複数年度にわたり使用する必要がある業務に関するもの又は受託者が人材を確保し、教育、訓練等を行う必要がある業務に関するもの

 給食の製造及び提供

(令7条例14・全改)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月23日 条例第14号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月23日 条例第14号
令和7年6月30日 条例第14号