○浦河町発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱

平成15年7月17日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、浦河町発注工事に係る元請・下請の適正化を図ることを目的に定めるものとする。

(一括下請負等の禁止)

第2条 元請負人は、請け負つた建設工事を一括して他人に請け負わせ、又は不必要な重層下請はしないこと。

(下請人の選定)

第3条 元請負人は、下請施工をさせる場合には、施工能力、雇用管理及び労働安全管理の状況、労働福祉の状況及び下請との取引の状況等を総合的に勘案して、優良な業者を選定すること。

(下請契約の締結)

第4条 下請契約の当事者は、契約の締結にあたつて、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 契約の当事者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第19条の内容を備えた書面による契約を締結すること。

(2) 契約の当事者は、対等な立場で十分協議の上、施工条件を明確にするとともに適正な工期及び工程を設定すること。

(3) 請負代金の設定については、施工責任範囲及び施工条件等を反映したものとし、消費税相当分を計上すること。

(4) 請負代金の決定は、見積及び協議など適正な手順によること。

(5) 下請契約の締結後、正当な理由なく請負代金を減じるなど、自己の取引き上の地位を不当に利用しないこと。

(下請代金の支払等)

第5条 下請代金の支払については、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 下請代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振り出し日)までの期間をできる限り短くすること。

(2) 下請代金の支払は、できる限り現金払いとし、手形併用の場合も現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分は現金払いとすること。

(3) 手形期間は90日以内で、できる限り短い期間とし、一般の金融機関による割引が困難な手形を交付しないこと。

(4) 元請負人は、前払金の支払を受けた時は、下請人に対し、資材の購入、建設労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を現金で前払いすること。

(5) 元請負人は、下請負人に対して建設工事に必要な資材を元請負人から購入させる場合には、下請代金の支払期日前に当該資材の代金を支払わせないこと。

(6) 元請負人は、下請負人が倒産又は資金繰りの悪化等により、下請工事の施工に関わる建設労働者等の関係者に対して請負代金及び賃金の不払等不測の損害を与えることのないよう十分指導すること。

(施工体制台帳の提出)

第6条 発注者から直接建設工事を請け負つた元請負人は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第7条4に定める金額以上の下請契約を締結した場合には、すべての下請負人を把握するとともに下請負人の名称、下請工事の内容及び工期を記載し下請契約書の写し等を添付し、別記様式第1号の施工体制台帳を作成の上、発注者に提出するほか、施工体系図を作成し、現場に掲示すること。

(下請における雇用管理等)

第7条 元請負人は、下請契約により定められた事項を適正に履行するよう指導、助言その他の援助を行うとともに、適正な工程管理の実施、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の遵守、労働保険料の適正な納付等の措置を講じること。

(任意保険等)

第8条 元請負人は、任意の労災保障制度及び第三者に対する損害賠償責任保険等に加入し、万一の事故に備えて、十分な対策を講ずるよう配慮すること。

(勤労者退職金共済機構への加入等)

第9条 勤労者退職金共済機構への加入並びに証紙の購入及び共済手帳への貼付について、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 元請負人は、勤労者退職金共済機構に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

(2) 発注者から直接建設工事を請け負つた元請負人は、建設業退職金共済掛金収納書届を工事契約締結の日から1月以内に発注者に提出すること。なお、期限内に収納書を提出できない特別な事情がある場合においては、予めその事由および証紙購入予定をあわせて申し出ること。

(3) 元請負人が下請契約を締結する場合は、下請負人(二次以下の下請負人を含む。以下同じ。)に対して建設業退職金共済制度の趣旨を説明し、下請負人が雇用する本制度の対象労働者数及びその延べ日数を的確に把握するとともに、これらの対象労働者について必要となる証紙をできるだけ一括して購入し、現物により下請負人に交付すること。ただし、現物交付が困難な場合は共済掛金相当額を下請代金中に算入すること。

(4) 元請負人は、自ら雇用した対象労働者への証紙貼付実績及び下請負人が雇用した対象労働者への証紙貼付実績について、別記様式第2号建退共証紙貼付実績書を、証紙貼付状況について、別記様式第3号建退共証紙貼付状況報告書を工事契約約款第31条に規定する工事の完成の届出と併せて発注者に提出すること。

(資材業者の保護)

第10条 元請負人は、第4条に規定する下請契約を締結した業者のほか資材業者、建設機械又は仮設リース業者等に対しても、法における下請負人の保護の規定に準じて適正に処置すること。

(工事事故防止)

第11条 建設工事の施工にあたつては、保安要員の適正配置、地下埋設物に対する取扱の配慮及び従業員の技術研修等安全管理体制を強化し、事故絶滅に努めるとともに交通事故等を起こさぬよう万全の注意を払うこと。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式 略

浦河町発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱

平成15年7月17日 訓令第13号

(平成15年7月17日施行)