○浦河町公衆浴場設備整備費補助金交付要綱

平成15年3月4日

訓令第2号

(目的)

第1条 地域住民の保健衛生上不可欠な公衆浴場が、近年、経営困難な傾向にあることから、その経営の安定を図るため、公衆浴場の営業設備の設置又は更新に係る経費について、その一部を助成し、経営の一助となすことを目的とする。

(補助対象施設及び設備)

第2条 補助金交付の対象となる施設は、まさご湯、えびす湯及び東湯とし、設備については、内釜、元釜、バーナー、温水器、温度調節器、ろ過器、廃油燃焼器、煙突、塩素滅菌器及び町長が認めた設備とする。

(補助金)

第3条 補助金の額は、前条に規定する設備の設置又は更新に要する経費のうち、北海道から交付される公衆浴場設備整備補助金を控除した額の2分の1以内とし、上限を35万円とする。

(補助金の申請及び交付)

第4条 補助金を受けようとする者は、浦河町補助金交付規則(平成13年規則第5号。以下「規則」という。)第1号様式の補助金交付申請書に、別に定める関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、規則第4条から第9条の規定により行う。

(その他)

第5条 その他この要綱に定めのない事項については、規則に定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

浦河町公衆浴場設備整備費補助金交付要綱

平成15年3月4日 訓令第2号

(平成15年3月4日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月4日 訓令第2号