○浦河町新規就農支援事業補助要綱

平成14年6月24日

訓令第13号

(目的)

第1条 本町農業の振興と地域社会の活性化を図るため、新たに農業を始めようとする意欲ある者に対して、効果的な支援を行うことにより新規就農が円滑に図られることを目的に、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において新規就農者とは、本町において就農を目指す15歳以上65歳未満の者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 町内で現に農業経営を営む者又は法人の子弟のうち、分家独立する者及びその配偶者

(2) 町内で農業以外の業種により生計を立てている者又は法人

(3) 町外在住者にあつては、本町に移住することが確実な者

(平26訓令8・全改、平27訓令5・一部改正)

(要件)

第3条 この要綱の適用を受ける新規就農者は、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定に基づき本町の認定を受けた者

(2) 軽種馬以外の農業経営を行おうとする者

(3) 町税等を滞納していないこと。

(平22訓令10・全改、平26訓令8・一部改正)

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類及び内容等については、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 就農研修補助金

 就農予定の年齢が15歳以上45歳未満の新規就農者に対し就農研修期間中、単身者については月額8万円を交付し、夫婦で研修する場合は夫婦合わせて月額12万円を交付する。

 補助対象期間は2年間を限度とする。

(2) 就農支度補助金

15歳以上65歳未満の新規就農者に対し、就農研修を終了した当該年または翌年において本町に就農した一経営体に対して100万円を交付する。

(3) 経営安定補助金

 新規就農者の営農年度に必要な農業経費の2分の1の額を補助する。

 補助金の限度額は営農年度ごとに100万円以内とし、保補助対象期間における限度額は200万円とする。

 補助対象期間は就農日の属する営農年度から4年以内とする。

(4) 新規就農研修者受入支援補助金

新規就農研修者受入支援事業を実施するものに対し、受入指導者の指導経費として受入研修者一人につき月額4万円を交付する。ただし、受入研修者が1名増える毎に1万円増額する。

2 前項に規定する補助金(以下「当該補助金」という。)に類似する補助金等(以下「類似補助金等」という。)の交付を受けた場合は、当該補助金から類似補助金等の交付額を差し引いて交付するものとする。

3 前項の規定により補助金を算出する場合は、次の各号に掲げる事項に留意し算出するものとする。

(1) 補助金より差し引く額は、当該補助年度内に交付を受けた類似補助額等とする。

(2) 類似補助金等の額が当該補助金の額を上回る場合は、当該補助金は支給しないものとする。

(3) 類似補助金等に青年就農給付金は含まないものとする。

(平26訓令8・全改・旧第5条繰上、平27訓令5・平28訓令30・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする認定者は、それぞれ当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 就農研修補助金 別記第1号様式の就農研修補助金申請書

(2) 就農支度補助金 別記第2号様式の就農支度金補助金申請書

(3) 経営安定補助金 別記第3号様式の経営安定補助金申請書

(平22訓令10・全改、平26訓令8・旧第6条繰上・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理し、その内容を審査し適当と認めたときは、その交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(平22訓令10・一部改正、平26訓令8・旧第7条繰上)

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の規定による補助金の交付決定後において交付するものとする。

(平26訓令8・旧第8条繰上)

(状況報告)

第8条 就農研修を受講した認定者は、毎事業年度終了後終了した翌月の末日までに別記第7号様式の就農研修報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、その他必要に応じて報告を求めることができるものとする。

(平22訓令10・一部改正、平26訓令8・旧第9条繰上・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者等が次の各号に該当するときは、補助金の全部、又は一部を返還させることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 申請書類等への虚偽の記載又は不正の行為があると認められる場合

(2) 就農研修を中止したとき。

(3) 就農後5年以内に農業経営を廃止又は休業したとき。

(4) 町税並びに公課を滞納したとき。

(平22訓令10・一部改正、平26訓令8・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平26訓令8・旧第11条繰上)

1 この訓令は、平成14年7月1日から施行し、就農日が平成11年4月1日以降の者について適用する。

2 前項後段の規定により、この訓令を適用する場合においては、第5条第2項中「3年間」とあるのは、就農日が平成12年3月31日以前の者については「1年間」、就農日が平成13年3月31日以前の者については「2年間」と読み替えるものとする。

(平成22年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正前の浦河町新規就農促進対策事業補助要綱第4条の規定により認定された者にあつては、改正後の浦河町新規就農支援事業補助要綱第4条の規定により認定された者とみなす。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第1号の規定は、平成26年8月1日以降に就農研修を開始する者に対し適用する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。なお、施行日までの新規就農者については、なお、従前の例によるものとする。

(平成28年5月1日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別記様式 略

浦河町新規就農支援事業補助要綱

平成14年6月24日 訓令第13号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章
沿革情報
平成14年6月24日 訓令第13号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年5月1日 訓令第30号