○浦河町内水面漁業近代化施設条例施行規則
昭和56年6月22日
規則第6号
(目的)
第1条 山村地域農林漁業特別対策事業によつて取得した浦河町内水面漁業近代化施設(以下「施設」という。)の適切な管理と合理的な運営を図ることを目的とする。
(施設の種類、構造及び規模)
第2条 施設の内容は次のとおりとする。
名称 | 区分 | 構造 |
ヤマメ類種苗生産センター | 養成池 | 鉄筋コンクリート造り12面 354.12m2 |
ふ化室 | 鉄骨造りD型ハウス1棟 75.60m2 | |
ヤマメ類蓄養殖施設 | 蓄養殖池 | 鉄筋コンクリート造り24面 1,763.50m2 |
休憩場 | プレハブ造り1棟 9.90m2 |
(使用の申請)
第3条 条例第5条の規定により施設の使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請書を受理し支障ないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
(施設の破損等の届出)
第4条 施設の使用許可を受けたものは、その施設をき損、又は滅失したときは、直ちに町長に届出てその指示を受けなければならない。
(事業計画等の承認)
第5条 この施設を利用する者は、毎年、利用事業計画及び、収支予算ならびに、事業実績と収支決算の内容を町長に報告し、その承認を受けるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。