○浦河町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和60年3月27日

条例第6号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、浦河町における北海道営土地改良事業(以下「直営事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は当該年度内において、そのつど町長が定める。

3 前項の分担金の基準を定めるにあたつては、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和60年3月27日 条例第6号

(昭和60年3月27日施行)

体系情報
第10類 業/第2章
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第6号