○浦河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭54条例32・平4条例9・平7条例4・平11条例22・平13条例11・令4条例24・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(平元条例26・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭54条例32・昭57条例11・平元条例26・平4条例19・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃等を支払つている職員(公用住宅に入居している職員及びその他管理者が定める職員を除く。)

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員、その他これに準ずるものとして管理者が指定する職員

(昭54条例32・追加)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(平2条例7・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 前項の勤務の種類は、管理者が別に定める。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、その支給日現在において在職する職員に支給する。

(昭54条例32・一部改正)

(超過勤務手当)

第9条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平7条例4・平11条例22・一部改正)

(休日給)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月31日から翌年の1月5日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平2条例7・平7条例4・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条、第10条第2項及び前条の規定は、第4条の規定により管理者が指定する職にある職員には適用しない。

(昭54条例32・追加)

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条、第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4条例9・追加・平7条例4・平26条例12・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭44条例2・昭54条例32・平14条例24・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して6月及び12月に支給する。

(昭44条例2・昭54条例32・一部改正)

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない日又は時間につき、日割計算又は時間割計算によつて給与を減額して支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部または一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で、負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務に要しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭44条例2・平4条例9・平7条例4・平14条例13・平19条例19・令7条例15・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与等)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与等の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、浦河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)の規定を準用する。

(令2条例7・全改、令6条例2・一部改正)

(専従休職者の給与)

第18条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(昭44条例2・追加、平16条例7・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例9・追加、平11条例22・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条、第5条の2及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例11・追加、平19条例19・令4条例24・一部改正)

(施行細則)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平13条例11・旧第19条繰下)

附則

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平13条例17・旧附則・一部改正、平14条例24・旧第1項・一部改正)

附則(昭和44年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は昭和44年4月1日から、第16条及び第18条の2の改正規定は昭和43年12月14日からそれぞれ適用する。

附則(昭和50年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和54年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年9月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年3月29日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成2年4月29日から施行する。

2 改正後の第6条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月26日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年3月22日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月16日条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年3月21日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成14年3月15日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月20日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月16日条例第12号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月13日条例第24号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例2・一部改正)

附則(令和5年12月12日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月14日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月14日条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月16日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

浦河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日 条例第3号

(令和7年9月16日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道
沿革情報
◆ 昭和43年3月28日 条例第3号
◇ 昭和44年1月27日 条例第2号
◇ 昭和50年12月22日 条例第28号
◇ 昭和54年12月18日 条例第32号
◇ 昭和57年9月25日 条例第11号
◇ 平成元年6月20日 条例第26号
◇ 平成2年3月29日 条例第7号
◇ 平成4年3月26日 条例第9号
◇ 平成4年12月18日 条例第19号
◇ 平成7年3月22日 条例第4号
◇ 平成11年12月16日 条例第22号
◇ 平成13年3月21日 条例第11号
◇ 平成13年11月20日 条例第17号
◇ 平成14年3月15日 条例第13号
◇ 平成14年11月30日 条例第24号
◇ 平成16年3月24日 条例第7号
◇ 平成19年12月20日 条例第19号
◇ 平成26年12月16日 条例第12号
◇ 令和2年3月18日 条例第7号
◇ 令和4年12月13日 条例第24号
◇ 令和5年12月12日 条例第15号
◇ 令和6年3月14日 条例第2号
◇ 令和7年3月14日 条例第2号
◇ 令和7年9月16日 条例第15号