○浦河町寝たきり重度心身障害者等介護慰労金支給要綱
平成13年10月1日
訓令第14号
浦河町寝たきり老人等介護慰労金支給要綱(平成5年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、浦河町に住所を有する在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者を介護する者に対して、介護の労をねぎらうため、寝たきり重度心身障害者等介護慰労金を支給し、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
3 この要綱において「介護者」とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、介護者に対して、それぞれ寝たきり重度心身障害者介護慰労金及び寝たきり特定疾患患者介護慰労金(以下「介護慰労金」という。)を支給する。
(併給調整)
第4条 障害者又は患者に次の各号のいずれかに該当する手当が支給されている場合には、その介護者に介護慰労金を支給しない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児手当又は特別障害者手当
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金
2 寝たきり重度心身障害者介護慰労金及び寝たきり特定疾患患者慰労金は、重複支給しない。
(支給額)
第5条 介護慰労金は、月額15,500円とする。
(支給期間)
第6条 介護慰労金の支給は、申請の行つた日の属する月(介護の期間が6箇月に達しない場合は、6箇月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、年度途中で40歳となりかつ、介護保険法第7条第3項第2号に規定する「特定疾病」に該当した場合は、要介護認定日の属する月分までとし、65歳となるものについては、65歳となつた日の属する月分まで支給する。
(支給時期)
第7条 介護慰労金は、6月、9月、12月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。
(支給の認定)
第8条 介護慰労金を受けようとする者は、介護慰労金受給認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その受給について町長の認定を受けるものとする。
(1) 受給者が氏名を変更し、又は浦河町内において住所を変更したとき。
(2) 障害者及び患者が氏名を変更し、又は浦河町内において住所を変更したとき。
(受給者の変更)
第10条 受給者は、やむを得ない事由によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに介護慰労金受給者変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給者の変更承認の可否を決定し、当該申請者に対し、介護慰労金支給者変更承認(却下)通知書を交付するものとする。
(1) 被介護者が3箇月以上継続して病院に入院したとき。
(2) 被介護者が施設に入所したとき。
(3) 被介護者が浦河町から転出したとき。
(4) 被介護者が第4条第1項の各号のいずれかに該当し、手当等を受給するに至つたとき。
(5) 被介護者が死亡したとき。
2 町長は、受給者が介護者でなくなつたと認めたときは、介護慰労金支給要件喪失通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(不正利得等の返還)
第12条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、介護慰労金の支給の認定(第9条第1項第2号の変更承認を含む。)を取消し、当該取消しに係る部分につき、既に支給された介護慰労金があるときは、その返還を命ずることができる。
2 町長は、介護者が第10条に規定された受給要件喪失の届出を怠つて介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成13年10月1日から施行する。
別表 略
別記様式 略