○浦河町老人集会施設設置条例施行規則
昭和54年12月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町老人集会施設設置条例(昭和54年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 冠婚葬祭を目的とするとき。
(3) その他施設の運営上適当と認め難いとき。
(使用時間)
第4条 施設の平常の使用時間は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長の許可を受けた場合は午後10時まで使用することができる。
(平12規則1・一部改正)
(使用後の点検)
第5条 使用者は、その使用が終つたときは、係員の点検を受けなければならない。
(平12規則1・旧第6条繰上)
(入浴日)
第6条 老人の入浴日は毎週月曜日、水曜日及び金曜日の3日とする。ただし、町長は必要に応じ変更することができる。
(平12規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(休館日)
第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 8月13日から8月16日まで
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(平12規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 自治会が使用したとき 規定使用料の3割
(2) 社会教育、福祉関係団体が使用したとき 規定使用料の5割
(平12規則1・旧第9条繰上)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平12規則1・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 浦河町老人憩の家条例施行規則(昭和48年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。