○浦河町文化財保護条例施行規則

昭和55年7月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町文化財保護条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定)

第2条 条例第6条の規定により文化財の指定をしたときは、委員会は、別記第1号様式の指定書を所有者及び権限に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を亡失若しくは滅失し、又は破損した場合には、別記第2号様式の再交付願により再交付を受けることができる。

(同意書)

第4条 条例第6条第2項による所有者又は占有者の同意書は、別記第3号様式とする。

第5条 委員会は、条例第7条の規定により指定文化財の解除をしたときは、所有者等に対し別記第4号様式の解除通知書を交付しなければならない。

(保存管理の届出)

第6条 条例第6条により指定を受けた文化財を保存、管理するときは、その所有者等は別記第5号様式の保存、管理届出書を委員会へ提出しなければならない。

(所有者変更の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定による所有者の変更についての届出は、別記第6号様式による。

(所有者の氏名等変更の届出)

第8条 条例第10条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更についての届出は、別記第7号様式による。

(滅失等の届出)

第9条 条例第11条の規定による町指定文化財の滅失、き損、亡失又は盗難についての届出は、別記第8号様式による。

(所在変更の届出)

第10条 条例第12条の規定による町指定文化財の所有の場所の変更についての届出は、別記第9号様式による。

(現状変更等の許可申請)

第11条 条例第13条の規定による町指定文化財の現状を変更しようとすることについて委員会の許可を受けようとするときは、別記第10号様式による許可申請書を委員会に提出しなければならない。

第12条 条例第14条の規定による補助金の交付を受けようとする所有者は、別記第11号様式により補助金交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第13条 委員会は、指定文化財台帳を備え、指定文化財の保全及び活用の状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

浦河町文化財保護条例施行規則

昭和55年7月1日 教育委員会規則第1号

(昭和55年7月1日施行)