○浦河町立小中学校の就学の指定に関する規則

平成11年1月26日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町立小中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表1のとおりとする。

(指定学校の変更申立)

第3条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定によつて、教育委員会から指定された小学校及び中学校の変更を申立てようとするときは、別記様式による申立書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会が前項の申立書を受理したときは、許可するか否かを決定し、申請書にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月9日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(平27教委規則1・一部改正)

浦河町立小・中学校通学区域

区分

通学区域

浦河小学校

浦河町の区域のうち 大通1~5丁目.昌平町.潮見町.浜町.入船町.常盤町.旭町.東町全域.月寒.築地1~2丁目

堺町小学校

同上 栄丘全域.築地3丁目.堺町全域.緑町.向別.上向別.向が丘全域.絵笛.上絵笛.井寒台

浦河東部小学校

同上 白泉.西幌別.東幌別.西舎.杵臼.上杵臼

荻伏小学校

同上 荻伏町.富里.東栄.野深.姉茶.瑞穂

浦河第一中学校

同上 大通1~5丁目.昌平町.潮見町.浜町.入船町.常盤町.旭町.東町全域.月寒.築地1~3丁目.栄丘全域.堺町全域.緑町.向が丘全域.向別.上向別.絵笛.上絵笛.井寒台

浦河第二中学校

同上 白泉.西幌別.東幌別.西舎.杵臼.上杵臼

荻伏中学校

同上 荻伏町.富里.東栄.野深.姉茶.瑞穂

別記様式 略

浦河町立小中学校の就学の指定に関する規則

平成11年1月26日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年1月26日 教育委員会規則第1号
平成27年1月9日 教育委員会規則第1号