○根室方面海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例
昭和45年3月18日
条例第6号
(目的)
第1条 根室方面海域において操業する漁船及びだ捕抑留された漁船に対して課する固定資産税の軽減については、浦河町税条例(昭和27年条例第6号)第71条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例10・一部改正)
(根室方面海域において操業する漁船に対する固定資産税の軽減)
第2条 町長は、根室方面海域において操業する漁船について、その操業の実情により、当該漁船に対して課する固定資産税額の100分の30を軽減する。
(だ捕抑留された漁船に対する固定資産税の軽減)
第3条 町長は、根室方面海域においてだ捕抑留された漁船のうち、前条の規定の適用をうける漁船については、軽減後の固定資産税額、その他の漁船については、当該漁船に対して課する固定資産税額をそれぞれ12で除して得た額に抑留された月数を乗じて得た額を軽減する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
附則(平成12年3月22日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。