○扶養手当の支給手続きについて

昭和36年1月10日

訓令第1号

1 浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)第9条第1号及び第2号に該当し新らたに扶養手当の支給を受けようとするときは、扶養親族認定申請書(別記第1号様式)により、同条第3号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動届書(別記第2号様式)により届け出なければならない。

2 町長は、職員から前項の届出を受けた時は申請書記載の扶養親族が浦河町職員の給与に関する条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定する。

3 次に掲げるものは扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けているもの

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号による外、終身労務に服することができない程度でないもの

(昭41訓令3・昭44訓令1・昭46訓令1・昭46訓令4・昭50訓令1・昭51訓令3・昭52訓令1・昭52訓令9・昭53訓令3・昭56訓令10・昭57訓令7・昭59訓令7・平元訓令9・平2訓令11・平3訓令4・平5訓令4・一部改正)

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養している場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者を扶養親族として認定する。

5 町長は前3項の認定を行うに当つて必要と認めるときは扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

この訓令は、令達の日から適用する。

(昭和41年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から適用する。

(昭和44年1月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年1月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年10月27日訓令第4号)

この訓令は、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和50年2月12日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年4月6日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年1月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和52年12月29日訓令第9号)

この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年12月18日訓令第3号)

この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年11月4日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年9月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成元年9月11日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月12日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月27日訓令第4号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(昭50訓令1・全改、平19訓令13・一部改正)

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(昭50訓令1・全改、平19訓令13・一部改正)

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扶養手当の支給手続きについて

昭和36年1月10日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和36年1月10日 訓令第1号
昭和41年3月1日 訓令第3号
昭和44年1月30日 訓令第1号
昭和46年1月1日 訓令第1号
昭和46年10月27日 訓令第4号
昭和50年2月12日 訓令第1号
昭和51年4月6日 訓令第3号
昭和52年1月27日 訓令第1号
昭和52年12月29日 訓令第9号
昭和53年12月18日 訓令第3号
昭和56年11月4日 訓令第10号
昭和57年9月25日 訓令第7号
昭和59年9月1日 訓令第7号
平成元年9月11日 訓令第9号
平成2年9月12日 訓令第11号
平成3年12月27日 訓令第4号
平成5年3月17日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第13号