○職員の勤務しないときの給与の減額に関する取扱い規程

昭和41年7月18日

訓令第6号

浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)第7条に規定する「職員が勤務しないときは、勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日である場合、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇による場合、その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する」の取扱いについては、次の定めるところによるものとする。

(1) 「その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合」とは、次に掲げるものとする。

ア 条例第10条の休日の代休日

ウ 法令の規定により特に勤務をしないことが認められている場合

(2) (1)に掲げた場合以外の場合で勤務しないときは、すべて給与を減額する。減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の算定によりそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。

(算式)

当該給与期間における給料の支給日において支給されるべき給料の額-((給料月額×12)(1週間の勤務時間×52))(10銭未満切捨て)×給与の減額を行うべき時間数=支給額

ただし、給与期間において、勤務すべき全時間が欠勤であつたとき又は給料から減額すべき金額がその欠勤があつた給与期間に対する給料の額よりも大であるか又はこれに等しいときは、次の式により計算するものとする。

(算式)

当該給与期間における給料の支給日において支給されるべき給料額-その欠勤があつた給与期間に対する給料の額

(3) 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数はその給与期間の勤務しなかつた合計の時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、超過勤務の場合の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

職員の勤務しないときの給与の減額に関する取扱い規程

昭和41年7月18日 訓令第6号

(平成7年4月1日施行)