○浦河町町有自動車管理規程

昭和59年10月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 浦河町において使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理については、法令その他別に定めがあるもののほかこの訓令の定めるところによる。

(運行管理者等)

第2条 自動車の配置されている課(課に相当する組織を含む。)に運行管理者及び運行管理事務主任を置く。

2 運行管理者は、課の長をもつてあて、運行管理事務主任は、運行管理者が指名するものとする。

3 運行管理者は、自動車の整備状況(洗車、清掃の状況を含む。)及び運行状況を常に掌握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、自動車の運行管理に関し、必要な指導及び監督を行うものとする。

4 運行管理事務主任は、運行管理者を補佐するものとする。

(運行の手続き)

第3条 自動車を運行しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の自動車運行管理簿により運行管理者の承認を受けなければならない。

2 運転者は運行終了後は、自動車運行管理簿に所要事項を記入し、運行管理者に報告するとともに、自動車の鍵を引継がなければならない。

3 公用車以外の自動車を、業務上運行しようとする者は、あらかじめ運行管理者の承認を受けなければならない。

(自動車の保管)

第4条 自動車は、所定の場所に保管しなければならない。

2 業務の都合等により、所定の場所以外に保管する必要があるときは、運行管理者は、総務課長と協議して、承認することができる。

(自動車の鍵の保管)

第5条 自動車の鍵は、運行管理者が保管する。ただし、退庁時には、総務係に引継ぎするものとする。

(平9訓令12・一部改正)

(事故等の防止)

第6条 運転者は、安全運転を行うために、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。

(2) 自動車は、運行前に点検し、異常が認められる状態で運行してはならない。

(3) 運行中に異常を認め又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者に報告しなければならない。

(4) 運行終了時には、自動車を点検し、異常が認められるときは、運行管理者に報告しなければならない。

(5) 事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者に報告しなければならない。運行管理者は、別記第2号様式の自動車事故報告書により町長に報告するものとする。

(協議)

第7条 自動車の運行管理に関して、この訓令に定めのない事項については、運行管理者は総務課長と協議して運転者に指示するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第12号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

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浦河町町有自動車管理規程

昭和59年10月1日 訓令第8号

(平成9年4月1日施行)