○浦河町職員服務規程
昭和32年1月4日
訓令第1号
第1章 総則
(総則)
第1条 本町職員の服務に関しては、法令、条例、その他の定めある外、この規程の定めるところによる。但し、勤務の特殊性により本規程により難い職員については別に定める。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員は条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第2章 一般
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第4条 職員はその職務を遂行するに当つて、法令、条例、規則及び規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ又は職員全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第6条 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
(政治行為の制限、争議行為の禁止、営利企業への従事制限)
第7条 職員は、政治行為、争議行為、営利企業への従事制限等その行動については地方公務員法(昭和25年法律第261号)により規制されているところであり、いやしくもこれら諸規程に抵触する事があつてはならない。
(出勤等)
第8条 職員は、定刻前に出勤し、出勤したときには出勤時刻を、退庁するときには退庁時刻を、自ら電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下同じ。)に記録しなければならない。ただし、電子システムがされていない場合又は電子システムにより難い場合にあつては、タイムレコーダーによるタイムカードへの打刻又は「出勤簿」(別記第1号様式)に押印することにより処理するものとする。
2 正当な理由なくして打刻又は押印しない者は、これを欠勤とみなす。
(令6訓令47・全改)
(遅刻、早退の取扱い)
第9条 職員は、疾病その他私事の都合により、出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に所属長(所属長にあつては副町長又は副町長に委任された者。以下「所属長等」という)に届出なければならない。
2 職員が疾病その他止むを得ない理由により、事前に前項の手続きをとることができないときは、速やかに電話等により所属長等に連絡しなければならない。
(令6訓令47・全改)
第10条 削除
(令6訓令47)
(欠勤の届出)
第11条 職員が、休暇(年次有給休暇を除く。)若しくは職務専念義務免除の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続きをとらずに勤務しなかつたときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときには、「欠勤届」(別記第2号様式)を所属長を経由して総務課に提出しなければならない。
3 所属長は、欠勤した職員があつた場合には、速やかに総務課を経由して町長に報告しなければならない。
(令6訓令47・全改)
(休暇等)
第12条 職員は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認を受けようとする場合は、電子システムにより事前に所属長等に届出するものとする。ただし、電子システムにより難い場合にあつては、町長が別に定める様式により届出することができる。
2 職員が疾病その他止むを得ない理由により、事前に前項の手続きをとることができないときは、速やかに電話等により所属長等に連絡しなければならない。
(令6訓令47・全改)
(年次休暇)
第13条 職員は、年次休暇の承認を受けようとする場合は、電子システムにより事前に所属長等に届出するものとする。ただし、電子システムにより難い場合にあつては、「年休等処理簿」(別記第3号様式)により届出することができる。
2 職員が止むを得ない理由により、事前に前項の手続きをとることができないときは、速やかに電話等により所属長等に連絡しなければならない。
(令6訓令47・全改)
(私事旅行)
第14条 職員は、私事の都合により浦河町外へ旅行するときは、その日が勤務を要しない日であつても、所属長(課長職にあつては、総務課長)に届出しなければならない。
(平2規程6・全改、令6訓令47・一部改正)
(不在のときの担任事務の処理)
第15条 欠勤、休暇、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申出なければならない。
(出張命令)
第16条 職員事務処理のため出張を要するときは、次の各号による措置をしなければならない。
(1) 町外ヘの出張命令を受けようとするときは、「出張命令簿」に関係書類を添付して、総務係を経て上司の決裁を受けなければならない。
(2) 町内の出張命令を受けようとするときは、「町内出張命令簿」により所属長の決裁を受けなければならない。
(3) 出張中用務の都合により延期を必要とするときは、事前に適当な方法によりその事由を連絡し、上司の指揮をうけなければならない。
(4) 出張命令をうけた期間に余裕を生じた場合は、命令をうけた期間にかかわらず帰庁しなければならない。
(昭59訓令10・令6訓令47・一部改正)
(出張中の心得)
第17条 出張先において町に直接、間接に重要又は異例な事件を見聞したときは、用務以外の事項でも緩急に応じ電報又は電話をもつて遅滞なく上司に報告しなければならない。但し、帰庁外においても同じである。
(出張の復命)
第18条 出張を終えて帰庁したときは、すみやかに出張中に取扱つた事務の結果につき、文書をもつて復命しなければならない。但し用務の性質上、文書によることのできないもの又は軽易なものは口答復命によつてこれにかえることができる。
(外勤の許可)
第19条 職員の外勤は、所属長の許可をうけなければならない。
(令6訓令47・一部改正)
(特殊勤務命令)
第19条の1 浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第8号)に規定する特殊勤務に従事するときは、出張命令及び外勤許可のほか特殊勤務命令簿により所属長の命令を受けなければならない。
(昭40訓令6・追加、昭59訓令10・令6訓令47・一部改正)
(事務引継)
第20条 職員が退職、休職、停職、又は勤務替を命ぜられたときは直ちに次の各号によつて後任者(後任者の定まつていないときは上司の指定するもの)に担任事務の引継をし、その結果を上司に届け出なければならない。
(1) 未完決文書はその経過と将来の措置等について必要な事項を記載した説明書を附すること。但し、軽易なものは省略することができる。
(2) 金銭、その他受払いの必要あるものは、その経過を証する文書と照合の上、明確にすること。
(退庁時の文書、物品の整理)
第21条 職員が退庁するときはその管掌する文書その他の物品を整理し散逸しないようにしなければならない。
(退庁時の文品等の引継)
第22条 当直の管守を要する物品、文書は退庁の際当直員に引継がなければならない。
(文書、物件の持出し又は発表)
第23条 文書及び物件は上司の許可を受けた後でなければ庁外に持出し又は他に示し、若しくは謄写させてはならない。
(勤務時間外出勤の措置)
第24条 勤務時間外に登庁した者は、登庁、退庁ともに当直員に届出で退庁のときは、火気に注意しその取締りを当直員に引継がなければならない。
(火気取締責任者)
第25条 各室毎に火気取締責任者をおく。
2 火気取締責任者は、火気の保全及び取締に任ずるものとする。
(非常災害の場合)
第26条 退庁後又は休日に庁舎及び近傍に非常災害発生の場合は、「浦河町役場災害救援計画」により行動しなければならない。
2 ことが急で上司の指揮をまつ暇のないときは参庁者協議の上臨機の処置をとらなければならない。
(超過勤務命令)
第27条 事務処理のため職員に勤務時間外又は休日に勤務を命じようとするときは、次の各号によらなければならない。
(1) 課長は、事前に電子システムにより時間外勤務命令等を行うものとする。ただし、電子システムにより難い場合にあつては、「超過勤務予定伺」(以下「予定伺」という)により行い、総務課の決裁を受けなければなららない。
(2) 緊急の業務のため前項により難いときは、その都度、電子システムにより行うものとする。ただし、電子システムにより難い場合にあつては、前項の予定伺に記入するものとする。
(3) 課長は、職員の超過勤務の実績を電子システムにより申請しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合にあつては、予定伺に記入し総務課の決裁を受けなければならない。
(昭59訓令10・全改、令6訓令47・一部改正)
第27条の1 削除
(昭59訓令10)
(住所録の設定)
第27条の2 総務係は「住所録」を設定し、職員の住所を明かにしておかなければならない。
2 職員は住所を変更した場合は、速かに総務係に届出なければならない。
(昭59訓令10・令6訓令47・一部改正)
(身分証明書)
第27条の3 職員は、常時「身分証明書」を携帯していなければならない。
2 職員退職した場合は、速かに証明書を返済しなければならない。
第3章 当直
(当直の区分)
第28条 当直は日直及び宿直とする。
2 宿直は男子2名、日直は職員1名とし輪番で勤務するものとする。但し、課長及びこれに準ずる者で町長の指定した者を除く。
3 町長は必要あるときは、前項の規定にかかわらず増員することができる。
(昭40訓令6・昭59訓令10・一部改正)
(当直業務の委託)
第28条の2 町長は、当直業務に支障ないと認めるときは、当直業務の一部又は全部を、警備保障を業とする者(以下「警備員」という。)に委託することができる。
(昭59訓令10・追加)
(当直員の勤務時間)
第29条 当直員の勤務時間は、次の通りとする。
(1) 日直 出勤時刻から退庁時刻まで
(2) 宿直 退庁時刻から出勤時刻まで
2 当直員は前項の時間経過後であつても引継を終るまでは、当直を継続しなければならない。
(令6訓令47・一部改正)
(当直員の職務)
第30条 当直員は、次の事項を司るものとする。
(1) 公印、その他特に寄託された文書、金品等の管守に関すること。
(2) 庁舎内外及び庁用物件の管理保全に関すること。
(3) 火気取締及び戸締りに関すること。
(4) 特に急を要する文書及び物品の発送に関すること。
(5) 文書及び物品の収授に関すること。
(6) 窓口事務に関すること。
(7) 電話の受理に関すること。
(8) その他当直中に発生した事件の処理及び特に命ぜられた事項
(当直の免除及び猶予)
第31条 当直の免除を受けようとするときは、その事由を申出で総務課長の承認を経なければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、その期間当直を猶予する。
(1) 新任の場合は採用の当日から1ケ月
(2) 疾病のため引続き10日以上欠勤した場合は出勤の日から10日間
(3) 出張を命ぜられたもの、出発の前日から帰庁の翌日まで(町内の出張を命ぜられた者で宿泊しない者はこれを除く。)
(当直の通知)
第32条 当直はその前日までに「当直通知簿」により本人に通知する。但し、その順番に変更を生じたときはその都度通知する。
2 前項の通知を受けた者が止むを得ない事故のため勤務出来ないときは、その事由を申出で総務課長の承認を経なければならない。
3 前項の場合における当直者は、輪番表により順次繰上げ決定するものとする。
(当直員の事務引継)
第33条 当直員は、総務係又は当直を終つた者から次の物件の引継を受け、服務中これを保管しその服務を終つたときは、その取扱物件とともに総務係又は次の当直員に引継がなければならない。
(1) 公印
(2) 日誌
(3) その他保管を命ぜられた文書、物品等
(令6訓令47・全改)
(当直員の事務処理)
第34条 当直員は、次の各号によつて事務の処理をしなければならない。
(1) 到着した文書の収受日は明らかにしておかなければならない。但し、電報、速達等急を要するものは収受時刻を記入の上その処理につき上司の指揮をうけなければならない。
(2) 異議の申立等収受の日時が権利の得喪に関係ある文書は、封被に収受時刻も記入しなければならない。入札関係の文書についても同じく処理しなければならない。
(3) 電話口は口答をもつて受理した事項はその要領を記録し、次に当直するもの又は総務係に引継がなければならない。但し、急を要するものは、すみやかにその処理につき上司の指揮をうけなければならない。
(4) 公印は、窓口事務を除き決裁あるものでなければ使用してはならない。但し、町長又は代行権を有する上司の命によるときはこの限でない。
(昭59訓令10・令6訓令47・一部改正)
(日誌)
第35条 当直員は、日誌にその取扱に係る事項を記載し署名捺印の上町長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第36条 この規程に定めるものの外、必要な事項又は臨時に必要と認めた事項に関しては、その都度別に令達するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
2 この規程公布の日から浦河町処務規程は、廃止する。
附則(昭和33年12月23日規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月20日訓令第6号)
この訓令は、昭和40年4月1日に遡り適用する。
附則(昭和59年10月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月3日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日訓令第47号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
(令6訓令47・全改)
(令6訓令47・全改)
(令6訓令47・追加)