○浦河町公印規程

昭和37年3月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、浦河町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称、寸法及び管理者)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の通りである。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

管理者

庁印

町印

40.0

40.0

総務課長

町印

23.0

23.0

同上

職印

町長印

20.0

20.0

同上

町長印

30.0

30.0

同上

町長職務代理者印

18.0

18.0

同上

町長職務執行者印

18.0

18.0

同上

会計管理者印

18.0

18.0

会計管理者

水産技術研修センター所長印

20.0

20.0

所長

2 公印のひな形は、別表の通りとする。

(昭43訓令8・平19訓令13・一部改正)

(電子公印)

第3条 電子計算機(電子計算機及びその関連機器をいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(平23訓令30・追加)

(専用公印)

第4条 特別の用途に使用するため、必要あるときは前条の規定にかかわらず専用公印を調整することができる。

2 前項の専用公印については、第5条以下の規定を準用する。

(平23訓令30・旧第3条繰下・一部改正)

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は総務課長が総括する。

2 総務課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(平23訓令30・旧第4条繰下)

第6条 公印は常に確実に管理しなければならない。

2 公印は別記第2号様式の公印携行簿により、あらかじめ町長の承認を受けた場合の外、保管場所以外に持出してはならない。

(平23訓令30・旧第5条繰下)

(公印の新調、改刻等)

第7条 公印の管理者は公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認をうけなければならない。

2 公印の管理者は公印を改刻し、又は廃止したときは、不用になつた公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称、印影並びに使用の開始又は廃止期日等必要な事項を告示する。

(平23訓令30・旧第6条繰下)

(公印の事故の届出)

第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにこの旨を総務課長を経て町長に届けなければならない。

(平23訓令30・旧第7条繰下)

(公印の押なつ)

第9条 公印は、公文書以外にみだりに押なつしてはならない。

2 公印は白券又は白紙に押なつし、又は刷込みをすることができない。

3 公印を押なつするときは、押なつすべき文書に原議、若しくは証拠書類を添え公印管理者に呈示し、承認を得て押なつしなければならない。

4 公印管理者は、前項により公印押なつを承認したときは、別記第3号様式の公印使用簿に必要事項を記録させなければならない。ただし、町長の承認した公印についてはこの限りでない。

(平23訓令30・旧第8条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 浦河町公印規程(昭和35年訓令第3号)は、この規程施行の日より廃止する。

3 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により調整したものとみなす。

4 前項の公印はすみやかに第4条第2項の規定による手続きをしなければならない。

(昭和43年11月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和43年11月1日から適用する。

(平成19年3月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(公印規程に係る経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第7条の規定による改正後の公印規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成23年11月15日訓令第30号)

1 この訓令は、平成24年2月25日から施行する。

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(平19訓令13・一部改正)

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別表

(平19訓令13・一部改正)

公印のひな形

町印

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町長印

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町印

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町長印

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町長職務代理者印

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町長職務執行者印

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会計管理者印

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町立浦河水産技術研修センター所長印

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浦河町公印規程

昭和37年3月23日 訓令第2号

(平成24年2月25日施行)