○浦河町情報公開条例

平成13年3月21日

条例第7号

町が保有する情報は、私たちの共有の財産であり、これを広く公開することは、民主主義や住民自治の伸展など、開かれた町政を推進していくために不可欠であると考えます。

近年、一人ひとりの価値観が多様化し、社会経済情勢とともに町政を取り巻く環境が大きく変化する中にあつて、よりよい地域づくりのため情報を積極的に提供するなど情報公開制度の一層の整備、充実が求められています。

情報公開制度は、すべての人が知りたいとき自由に知り得るよう知る権利を保障するとともに、町政の諸活動について説明する責任を全うすることにより、まちづくりへの町民参加を促進するなど、すべての人に開かれた公正でわかりやすいものでなければなりません。

この様な考えに立つて、まちづくりに対する理解と信頼を深め公正で民主的な町政を確立するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を一層推進し、もつて地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の開示」とは、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(令5条例7・一部改正)

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(公文書の管理等)

第4条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう、公文書を適切に管理しなければならない。

(情報の適正使用)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けた者は、これにより得た情報によつて個人のプライバシーを侵害することのないようにするとともに、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(制度の周知)

第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

(制度の改善)

第7条 町長は、広く町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。

(制度の実施状況の公表)

第8条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

第2章 公文書の開示の制度

第1節 公文書の開示を請求する権利等

(公文書の開示を請求する権利)

第9条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(実施機関の開示義務)

第10条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があつたときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記載されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易、かつ開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該開示請求に係る公文書の開示をしなければならない。

(令5条例7・一部改正)

(公益上の必要による開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であつても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該開示請求に係る公文書の開示をするものとする。

(令5条例7・一部改正)

(公文書の存在の有無に関する情報の取扱い)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存在の有無を明らかにしないことができる。

第2節 公文書の開示の請求の手続き等

(公文書の開示の請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が第11条の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合にあつては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定)

第14条 実施機関は、開示請求があつたときは、その翌日から起算して14日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その翌日から起算して14日以内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書が大量であるときは、同項本文に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求があつた日の翌日から起算して2月を限度として延長することができる。ただし、開示請求に係る公文書が著しく大量であつて、その翌日から起算して2月以内に開示等の決定をすることができないことに相当の理由があるときは、浦河町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を前条の請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(令5条例7・一部改正)

(公文書の開示等の決定の通知)

第15条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の開示をしないことと決定したときはその理由を、第10条第2項の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて公文書の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)

第16条 実施機関は、第12条の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第17条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第18条 実施機関は、開示等の決定をするに際して、開示請求に係る公文書に町以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であつて、必要があると認めるときは、開示等の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報等を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている情報を第11条の規定により開示しようとするときは、開示等の決定に先立ち、開示請求に係る情報等を当該第三者に通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を当該決定に対し審査請求ができる旨と併せて通知しなければならない。

(平28条例3・一部改正)

(公文書の開示の実施)

第19条 公文書の開示は、実施機関が第15条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 実施機関は、公文書の開示をすることと決定された公文書(以下「開示公文書」という。)を開示することにより当該開示公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該開示公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該開示公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

(手数料等)

第20条 この節の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(令5条例7・一部改正)

第3節 審査請求に関する手続

(平28条例3・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条の2 第14条第1項若しくは第16条第1項の決定若しくは第17条の通知又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例3・追加)

(審査請求)

第21条 第14条第1項若しくは第16条第1項の決定若しくは第17条の通知又は開示請求に係る不作為について、審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示する場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、審査法第9条第3項において読み替えて適用する審査法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人、参加人(審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)及び当該不服申立てに係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

4 審査会は、第1項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受けた日から60日以内に、答申するよう努めなければならない。

5 実施機関は、前項の審査会の答申を尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決をし、理由を付して第3項に定める者に通知しなければならない。

(平28条例3・令5条例7・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等)

第22条 第18条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等の決定(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例3・令5条例7・一部改正)

第4節 他の制度との調整

(法令等の規定による公文書)

第23条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

第3章 情報提供の総合的推進

第1節 情報提供の総合的推進

(情報提供の総合的推進)

第24条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(情報提供施策の充実)

第25条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

第2節 会議の公開

第26条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

第3節 出資法人等の情報公開

第27条 町が出資その他の財政上の援助を行う法人等であるもののうち、当該出資法人等の資本金又は基本財産に占める町の出えん金又は出資金の割合が、2分の1以上のもの及び前年度において町の補助金、負担金及び交付金の総額が歳出規模(法人等の年間の総支出額をいう。ただし、特別会計等複数の会計を有する場合で、各会計相互間の繰出し又は繰入れのある場合は、その控除を行う。)の2分の1以上のもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があつたときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、その他必要な事項は、実施機関が定める。

第4章 削除

(令5条例7)

第28条から第38条まで 削除

(令5条例7)

第5章 雑則

(実施機関への委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に実施機関が作成し、又は取得した公文書に関するこの条例の適用については、第14条第1項第16条第1項及び第17条中「14日」とあるのは、「28日」とする。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(浦河町情報公開条例の一部改正に伴う準備行為)

3 第1条の規定による改正後の浦河町情報公開審査会条例第30条第2項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(浦河町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第1条の規定による改正後の浦河町情報公開条例の施行の際現に浦河町情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第30条第2項の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、浦河町情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 第1条の規定による改正後の浦河町情報公開条例の施行の際現に浦河町情報公開審査会の会長、副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第31条第2項の規定により審査会の会長、副会長として定められたものとみなす。

(令和5年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の浦河町情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第14条第1項に規定する開示等の決定について適用する。

浦河町情報公開条例

平成13年3月21日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章
沿革情報
平成13年3月21日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第7号
令和5年12月12日 条例第15号