○浦河町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和62年1月27日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、浦河町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(平元選管規程29・一部改正)
2 掲示場の設置場所は、浦河町選挙事務取扱規程(平成3年選挙管理委員会告示第51号。以下「事務取扱規程」という。)第106条の規定により告示するものとする。
(平5選管規程33・一部改正)
(掲示場の区画等)
第3条 掲示場の掲示板には、選挙のつどあらかじめ選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める数のポスターを掲示することができる区画を設けなければならない。
2 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄を1とし、上欄から下欄の順に、順次左の方向へ一連番号を付さなければならない。
3 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補届出受理番号と同一の番号の付された区画に貼らなければならない。
(平5選管規程41・全改)
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項の規定により、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、公職選挙法(昭和25年法律第100号、以下「法」という。)第86条第9項の規定により、その届出を却下し若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定によつて公務員となつたため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
第5条 委員会は、掲示場が破損したことを知つたときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(1) 地勢・交通等の事情により、法定数の掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められる場合
(2) へき地等にある投票区又は、湖沼、山林、牧野等が相当の部分を占めている投票区において、投票区の面積は広いが有権者数が極めて少なく若しくは限られた地域にまとまつている等法定数の掲示場を設置してもその効用が十分に発揮できない場合
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日選管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日選管規程第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月22日選管規程第41号)
この規程は、公布の日から施行する。