介護サービスを利用するときの負担は
介護サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を利用者が負担します。施設に入所(ショートステイを含む)した場合は1割から3割の自己負担のほかに、食費・居住費・日常生活費などが自己負担になります。
在宅サービスを利用したとき
在宅サービスでは、要介護度の区分ごとに、介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。利用者の負担は1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。 限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用が全額自己負担となります。
要介護度 | 支給限度額(1か月) |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
施設サービスを利用したとき
高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、令和3年8月1日より一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しが行われます。
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所(ショートステイを含む)したときは、費用の1割から3割の負担のほかに、食費・居住費(滞在費)・日常生活費(日用品費)などが自己負担となります。具体的な金額は、施設との契約により決まります。
※所得の低い方には、所得に応じて自己負担の限度額が設けられます。負担限度額の認定を受けるには申請が必要です。
利用者負担段階 | 食費 | 居住費(滞在費) | ||||
施設入所 | ショートステイ | ユニット型
個室 |
ユニット型
準個室 従来型個室 |
多床室 | ||
第1段階 | ・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 |
300円
|
820円 | 490円
(320円) |
0円 | |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円
(420円) |
370円 |
第3段階① | 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上120万円以下の方 | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円
(820円) |
370円 |
第3段階② | 第2段階、第3段階①以外の方 | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円
(820円) |
370円 |
第4段階 | 住民税課税世帯の方 | ※第4段階の方には、限度額が設けられていません。金額は施設との契約により決まります。 |
※( )内は特別養護老人ホームに入所(ショートステイを含む)した場合の従来型個室の額
浦河町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施について
1 「社会福祉法人による利用者負担軽減」の趣旨
この軽減事業は、低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人がその社会的役割として
利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。
また、法人が軽減の際に負担した費用の一部を、公費(町1/4・道1/4・国1/2)で助成します。
2 軽減のしくみ
社福軽減は、利用者に対しては、利用料を請求するときに随時軽減を実施(軽減後の額で請求)し、その実績(事業者が負担した分…つまり利用者から徴収しなかった分)を一年間(4~3月分)集計して、年度末に補助金の交付申請を行います。
3 軽減対象サービス
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2.通所介護
3.短期入所生活介護
4.訪問介護
5.介護予防訪問介護
6.介護予防通所介護
7.介護予防短期入所生活介護
8.介護予防認知症対応型通所介護
9.介護予防小規模多機能型居宅介護
10.夜間対応型訪問介護
11.小規模多機能型居宅介護
12.認知症対応型通所介護
13.地域密着型介護老人福祉施設
14.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
15.看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
16. 地域密着型通所介護
※ただし、生活保護受給者については、1.3.7.15において、ユニット型個室・従来型個室を利用した場合のみ適用となります。
4 軽減対象者(収入・資産基準等)
〇町民税世帯非課税で下記の要件に該当する方
1.収入基準
世帯状況 | 軽減対象者が属する世帯の 世帯主及び全ての世帯員の収入金額の合計 |
|
---|---|---|
ア | 単身世帯 | 150万円以下 |
イ | 2人世帯 | 200万円以下 |
ウ | 3人世帯 | 250万円以下 |
エ | 4人以上の世帯 | 250万円に、3人を超える世帯員1人につき 50万円を加えた額以下 |
2.算定基準
世帯状況 | 軽減対象者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯 員の所有する預貯金、現金及び有価証券の合計額 |
|
---|---|---|
ア | 単身世帯 | 350万円以下 |
イ | 2人世帯 | 450万円以下 |
ウ | 3人世帯 | 550万円以下 |
エ | 4人以上の世帯 | 550万円に、3人を超える世帯員1人につき 100万円を加えた額以下 |
オ | 軽減対象者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居住用の土地及び家屋以外の不動産を所有していないこと |
3.負担能力のある親族等に扶養されていないこと
4.前年度において介護保険料を滞納していないこと
5 軽減の実施と内容
〇1.利用者への軽減の実施
1.介護サービス利用者は、軽減対象確認申請書を提出し確認証の交付を受けます。
2.事業者は、確認証の確認を行います。
3.事業所は利用料を請求する際、軽減をした金額で請求を行います。
〇2.対象費用と軽減率
軽減による費用負担は下記のとおり
介護サービス費 | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|
生計困難者 | 1/4(1/2) | 1/4(1/2) | 1/4(1/2) |
利用者負担第2段階 | 対象外 | 1/4(1/2) | 1/4(1/2) ※下記サービスは対象外 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 看護小規模多機能形居宅介護(複合型サービス) 小規模多機能型居宅介護 |
旧措置者 | 対象外 | 対象外 | ユニット型個室の居住費のみ対象 1/4(1/2) |
生活保護受給者 | 対象外 | 対象外 | ・従来型個室・ユニット型準個室 ・ユニット型個室のみ 10/10 |
生活保護基準見直し による生活保護廃止者 |
1/4(1/2) | 1/4(1/2) | 10/10 |
※( )内は老齢福祉年金受給者
6 公費助成
〇居宅サービス
本来受領すべき利用者負担総額A | ||
軽減総額B | 全利用者(軽減対象者及び対象外者)の 自己負担として事業所が受領した額 |
|
Aの1%法人負担 | 公費で1/2負担 | |
法人が1/2負担 |
〇施設サービス
本来受領すべき利用者負担総額A | |||
軽減総額B |
全利用者(軽減対象者及び対象外者)の |
||
本来受領すべき利用者 負担総額の10%C |
公費で 全額負担 |
||
Aの1%法人負担 | 公費で 1/2負担 |
||
法人が 1/2負担 |
7 利用される方へ
〇申請に必要なもの
1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別紙様式2号)(108KB)
2.軽減該当チェックシート(101KB)
3.前年の収入が確認できる書類の写し(預貯金通帳、年金額の確定通知書等)
4.印鑑
8 社会福祉法人等の方へ
利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、都道府県知事及び浦河町長に下記の様式でその旨を申し出てください。
1.社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別紙様式1号)(59KB)
2.社会福祉法人等利用者負担軽減事業助成金交付申請書(別紙様式5号)(77KB)
3.社会福祉法人等利用者負担軽減事業助成金実績報告書(別紙様式6号)(66KB)
高額介護サービス費
在宅または施設サービスにかかる1か月ごとの1割から3割の自己負担が一定の額を超えたときは、その超えた分が申請により払い戻されます。
令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しが行われます。
なお、この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や施設サービスなどでの食費・居住費などは含まれません。
区分 | 個人の上限額 |
---|---|
・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上の方 | 24,600円 |
・住民税課税世帯で、下記の年収以外の方
・住民税課税世帯で、年収383万円以上770万円未満の方 |
44,400円 |
住民税課税世帯で、年収770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円 |
住民税課税世帯で、年収1,160万円以上の方 | 140,100円 |
※同じ世帯に介護保険サービスの利用者が複数いる場合には、上限額が上表と異なる場合があります。
お問い合わせ先
保健福祉課(高齢・介護) 電話:0146-22-7735 FAX:0146-22-7734
(土曜、日曜、祝日、12月31日~1月5日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) [お問い合わせフォーム]
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