浦河町消費生活センター(消費生活相談)
消費生活センターとは
このようなときはお気軽にご相談ください
- 「不審な電話がかかってきた」
- 「架空請求ハガキ(メール)が届いた」
- 「悪質商法の被害にあってしまった」など
消費生活センターは、商品やサービスの契約に関する悩みなど、消費生活に関して、自主解決に向けての助言や情報提供を行っています
ご相談は窓口、電話、FAX、メールにて受け付けています(相談無料)
注目情報
浦河町消費者被害防止ネットワーク記事(日高報知新聞掲載)
- 令和5年5月「原野商法での勧誘トラブルにご注意ください」 [PDF|352.5KB]
- 令和5年4月「ご注意ください!『いつのまにか定期購入に…』」 [PDF|295.5KB]
- 令和5年3月「通信販売の「偽サイト」に警戒を!」 [PDF|187.2KB]
- 令和5年2月「「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!」 [PDF|174.9KB]
- 令和5年1月「フリマサービス受取評価は商品をよく確認してから」 [PDF|171KB]
- 令和4年12月「国税庁をかたった不審なメールに注意 [PDF|210.6KB]
- 令和4年11月「電子レンジを使用するときは 食器や容器・包装にあった加熱を [PDF|175.5KB]
- 令和4年10月「老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です」 [PDF|171.2KB]
- 令和4年9月「本当にお得?注文確定の前に契約内容をしっかり確認」 [PDF|174KB]
- 令和4年8月「不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!」 [PDF|166.4KB]
- 令和4年7月「警告画面に表示された番号に電話をかけない!」 [PDF|226.5KB]
- 令和4年6月「還付金詐欺の新たな手口 インターネットバンキングの不正申し込みに注意!」 [PDF|173.4KB]
- 令和4年6月「実在する組織をかたる詐欺メールに注意!」 [PDF|162.7KB]
広報うらかわ10月号にて消費生活センターが紹介されました

受付相談内容
- 悪質商法全般
- クーリング・オフの仕方
- 架空請求
- インターネットトラブル
- 多重債務など
わからないとき・困ったときは、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください
相談の対象者
原則、浦河町内にお住まいの方が対象です。
他町にお住まいの方は、お住まいの地域の役場等の相談窓口へご相談ください。
町外の方からの相談にも応じますが、あっせんはできませんのでご了承ください。
相談を検討されている方は、下記もご参照ください。
消費相談できないもの
- 事業者に対する調査や指導などの要望に関するもの
- 個人間や人間関係のトラブルに関するもの
- 労働問題や相談に関するもの
- 政治または宗教に関するもの など
浦河町消費生活センター
- 住所
- 浦河町大通3丁目52番地(浦河町総合文化会館2階)
- 受付日時
- 毎週月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始休日)午前10時~午後4時
- 電話
- 0146-22-6667
- メール
- urakawa.syohiss@siren.ocn.ne.jp
※休室の場合もございます。お急ぎのご用の方は浦河町商工観光課(26-9014)までお電話または役場2階窓口へお越しください。
- お問い合わせ先
-
商工観光課
電話番号:0146-26-9014
FAX番号:0146-22-1240
メール:kanko@town.urakawa.hokkaido.jp
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