浦河町Withコロナ・事業者応援補助金【事業終了】
新型コロナウイルス感染症対策を行いながら事業継続のため新しい取組を実践する事業者を支援します!
※補助対象の一例に記載されていないものついて、まずは商工観光課(26-9014)にお問い合わせください。
※12月31日までに購入、支払い、納品がすんでいるものが対象になります。
完了後はすみやかに申請して下さい。(令和3年1月29日必着)
事業内容
【浦河町Withコロナ・事業者応援補助金リーフレット】(9/10更新)(799KB)
【よくあるお問い合わせ】(11/20更新)(773KB)
事業名 | 「新しい生活様式」導入支援事業 | 広告宣伝活動支援事業 |
内 容 | 「新しい生活様式」に対応した感染予防ガイドラインの趣旨に沿った取組に必要な経費の一部を補助します お客様と接する際に必要な感染予防対策です 従業員同士や個人で使用されるものは対象外ですのでご注意ください |
販売促進のために店舗のPRに必要な広告宣伝に係る経費の一部を補助します |
補助の対象 | ・パーテーション、透明ビニールカーテン等の設置 ・空気清浄機等の換気設備の導入 (換気機能・空気清浄機能付きのエアコン含む) ・検温器、マスク、消毒液等の衛生用品の購入 ・店舗改修に係る工事費、消毒清掃業務委託 など |
・チラシ、ポスター、リーフレット、ダイレクトメール、看板製作費(デザイン料含む) ・雑誌・新聞への広告掲載、チラシの折込み料 ・ホームページ作成に係る初期費用 など ※パソコンやプリンタなどの備品は対象外です |
補助の対象は一例です。記載のないものについてはご相談ください。 | ||
補助額 | 補助率:3/4以内 補助上限額:200万円 補助下限額:10万円 |
補助率:2/3以内 補助上限額:20万円 |
対象期間 | 令和2年4月1日から令和2年12月31日までに購入したものが対象です | 令和2年8月1日から令和2年12月31日までに行ったものが対象です |
補助対象者
次のいずれにも該当する町内に本店を有する事業者
(1)令和2年3月31日以前から町内で事業を行っていること
(2)補助金給付後も事業継続の意思があること
(3)新しい生活様式に取り組んでいること、または今度取り組むこと
(4)暴力団員でないこと
(5)町税等を滞納していないこと
申請方法
次の書類をすべての購入が完了してから30日以内(令和3年1月29日必着)に浦河町商工観光課へ提出してください
※申請は1事業者につき1事業1回限りです
(1)浦河町Withコロナ・事業者応援補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2)実績報告書(別記第2号様式)
(3)誓約書(別記第3号様式)
(4)領収書の写し
(5)実績がわかる資料(機材を設置した店舗内の写真やチラシの写しなど)
※写真は設置した部屋の詳細がわかるように撮影してください。
【新しい生活様式導入支援事業申請様式一式】(記載例)
【広告宣伝活動支援事業申請様式一式】(記載例)
お問い合わせ先
商工観光課 電話:0146-26-9014 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
