農地の権利移動
農地等とは
1.登記地目が、田、畑、牧場である土地
2.登記が原野や山林となっていても、現況が農地として耕作されている土地
【参考】
◆農 地・・・耕作の目的に供される土地(田・畑)
◆採草放牧地・・・農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のために、採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(牧場)
◆農 地 等・・・農地+採草放牧地
申請手続きについて
下記のとおり、農地法の規定による方法と農業経営基盤強化促進法の規定による方法があります。
区分 | 農地法(第3条) | 農業経営基盤強化促進法 |
所有権移転(売買) | ・譲渡所得の特別控除が適用されません。
・移転登記手続きは、当事者が行います。 (司法書士に依頼してください) ・別紙1の様式で申請してください。 |
・譲渡所得の特別控除が適用されます。
・移転登記手続きは、町が代行いたします。 (手数料必要) ・別紙2の様式で申請してください。 |
賃貸借権の設定 | ・期限が来た時に手続きをしなければ契約は継続されます。
・別紙1の様式で申請してください。 |
・期限が到来したら、契約は解約となります。引き続き使用するためには、再度手続きが必要になります。
・別紙2の様式で申請してください。 |
賃貸借・使用貸借の解約 | ・知事の許可が必要です。
なお、双方の合意による解約の場合には届出で済みます。 ・別紙3の様式で申請してください。 |
・期限が到来したら、強制的に解約となりますので、中途解約のみ該当します。その場合の手続きは、農地法によります。 |
農地の競売への参加 | ・入札に参加するためには、農業者であることを証明する「買受適格証明書」が必要です。
・別紙4の様式で申請してください。 |
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相続等の農地取得 | ・相続、遺産分割で農地を取得した場合は、届出が必要です。
・別紙5の様式で申請してください。 |
★賃借権と使用貸借権の違い
賃 借 権 | 使用貸借権 | |
賃料 | 有 償 | 無 償 |
契約の継続(1)(契約期間) | 無期限、有期限に関係なく、原則として、借主が守られます。 | 無期限の場合は、いつでも貸主から返還の請求ができます。 有期限の場合は、契約期間中は、貸主からの一方的な解約はできません。 |
契約の継続(2) | 賃料(借賃)を支払っている場合は、たとえ農地を使用していなくても解約にはなりません。 (使用しない場合、農地法上問題ではある) |
使用しなくなった時点を持って解約となります。 |
契約の継続(3) | 借主・貸主が死亡した場合、借主・貸主のいずれの場合であっても契約は相続され、権利は維持されます。 | 借主が死亡した場合は、解約となります。 貸主が死亡した場合は、相続されます。 |
返還の事由 | (1)合意解約。 (2)知事の許可。 (3)利用集積の場合は、期間満了。 |
(1)使用しなくなった。 (2)期間満了。 (3)無期限の場合は、貸主からの返還請求。 (4)貸主が、第三者へ農地を売却した場合。 |
農地売買 | (1)借主は購入することができます。 (2)第三者が購入する場合には、1年以内に契約が解約されることが確実である場合。 |
(1)借主は購入することができます。 (2)第三者へ売却することができます。 |
契約の更新 | 法定更新として自動更新 | 更新できません。新たに契約し直しとなります。 |
賃借権情報の提供について
平成31年1月1日~令和元年12月31日の10a(1反)あたりの賃貸料は、次のとおりです。
(畑、牧場の場合)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
---|---|---|---|
向別、絵笛地区 | 10,700円 | 16,000円 | 3,000円 |
幌別地区 | 11,000円 | 15,000円 | 3,000円 |
荻伏地区 | 5,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
※田については、賃借実績がありませんので、畑の金額を参考にしてください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局 電話:0146-26-9021 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
