○浦河町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込者の資格)

第2条 条例第5条第3号に規定する前年の世帯年収は、入居申込み時点において所得税法(昭和40年法律第33号)第36条第1項の規定により計算された前年の収入金額の世帯合計額をいう。ただし、給与収入以外の収入を有する世帯にあつては前項の規定にかかわらず、所得税法第22条第2項の規定により算定された前年の総所得金額の世帯合計額が458万円未満とする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、別記第1号様式及び別記第1号様式の2を提出しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(子育て支援住宅入居者選考委員会)

第4条 条例第7条第2項に規定する子育て支援住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する5人以内の委員をもつて構成する。

(1) 浦河町子ども・子育て会議委員

(2) 浦河町教育委員

(3) 地域代表

(4) 浦河町民生委員児童委員

(5) その他町長が認める者

2 委員会は、子育て支援住宅入居者選考について、町長の諮問に応ずる。

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員の互選による委員長を置く。

5 委員会は、必要に応じ町長が召集する。

6 委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(入居の手続き)

第5条 条例第9条第1項に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 入居者は、連帯保証人が欠けたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人の署名する前項に規定する請書を町長に提出しなければならない。

3 条例第9条第3項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第4号様式により通知するものとする。

4 条例第9条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第5号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

5 入居決定者は、入居した日から7日以内に、別記第6号様式により入居した日を、町長に届出なければならない。

(同居の承認)

第6条 条例第10条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第1号様式の2及び別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときはその理由を示して承認しない旨を、別記第8号様式により当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動届出)

第7条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、速やかに別記第9号様式により、町長に届出なければならない。ただし、この場合において前条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡又は転居によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第8条 条例第11条の規定により町長の承認を得ようとする同居者は、別記第1号様式の2及び別記第10号様式により引き続き当該子育て支援住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、前項の同居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときはその理由を示して承認しない旨を、別記第11号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の変更)

第9条 同居扶養する18歳未満の児童数に変更があつた場合は、変更の事由が生じた翌月から家賃を変更するものとする。ただし、同居扶養する児童が18歳に到達する年度に限つては、当該児童は18歳未満の児童とみなす。

2 町長は、前項の規定により家賃を変更したときは、別記第12号様式により当該入居者に通知するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第10条 条例第17条に規定する届出は、別記第13号様式により町長に届出なければならない。

(住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第11条 条例第21条の規定により子育て支援住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、別記第14号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときはその理由を示して承認しない旨を、別記第15号様式により通知するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に回復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(4) 家賃を3月以上滞納しているとき。

(5) 条例及び規則に違反する行為のあるとき。

(退去の届出)

第12条 条例第23条に規定する届出は、別記第16号様式によるものとする。

(現況の報告)

第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、別記第17号様式により現況の報告を行わなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成29年12月15日から施行する。

別記様式 略

浦河町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月15日 規則第7号

(平成29年12月15日施行)