○浦河町合葬墓条例

令和元年9月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、浦河町合葬墓の設置、管理及び使用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合葬墓 多数の焼骨を合同で埋蔵する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

(3) 改葬焼骨 墳墓を改葬、撤去する場合の焼骨及び残骨をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦河町合葬墓

(2) 位置 浦河郡浦河町常盤町210番地2 常盤町共同墓地内

(使用者の資格)

第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号に定める者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 浦河町に住所又は本籍を有していた故人の焼骨を埋蔵しようとする者

(2) 浦河町に住所を有する者であつて、親族の焼骨を埋蔵しようとする者

(3) 浦河町内の墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬しようとする者

2 前項第1号及び第2号については、町内の墓地使用許可を現に受けている者は該当しないものとし、第3号については、現に使用許可を受けている墓地を返還する者とする。

(使用許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。

(合葬墓への改葬)

第6条 合葬墓に改葬する場合は、使用許可にかかる改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。

(合葬墓使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。

2 前項の合葬墓使用料は、町長が特別の事情により特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した合葬墓使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(焼骨等の不返還)

第9条 使用者は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵されたあとは、当該焼骨等の返還を求めることができない。

(使用許可の取消し等)

第10条 第5条の規定により許可を受けた場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(損害負担)

第11条 埋蔵後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

合葬墓使用料

焼骨1体

25,000円

浦河町合葬墓条例

令和元年9月19日 条例第3号

(令和元年12月1日施行)