○浦河町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町及び浦河町農業委員会が浦河町農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員の定数条例(昭和32年条例第8号)に基づき、浦河町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。

(1) 地区からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 農業委員のうち法第8条第6項に規定する農業委員の所掌に関する事項に関し利害関係を有しない者の数は、1名とする。

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 浦河町に住所を有する者

(2) 浦河町の職員でない者

(推薦及び募集方法の公表等)

第4条 推薦及び募集の期間、推薦・応募書面の提出方法その他必要な事項を定め、浦河町ホームページ及び掲示板等に公表するものとする。

2 前項の推薦及び募集期間は、告示の日から起算して25日間とする。

(推薦手続き等)

第5条 農業委員の推薦にあたつては、次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する地区からの推薦にあたつては、2名以上が連名した文書をもつて、推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する団体からの推薦にあたつては、当該団体又は組織の代表者の文書をもつて推薦するものとする。

2 推薦しようとする代表者は、様式第1号に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、生年月日、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者または準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送または持参により、浦河町農業委員会事務局あてに提出するものとする。

(募集手続き等)

第6条 農業委員の募集の応募にあたつては、様式第2号に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、生年月日、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送または持参により、浦河町農業委員会事務局あてに提出するものとする。

(推薦及び募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦及び募集に応じた者の情報を整理し、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後遅滞なく、次の事項を浦河町ホームページ及び掲示板等に公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の選考)

第8条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員候補者について、町長は「浦河町農業委員会の委員候補者選考委員会設置要綱(以下「選考委員会設置要綱」という。)」に基づく浦河町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「委員候補者選考委員会」という。)に候補者について、その評価及び意見を求めるものとする。

2 委員候補者選考委員会は、その合議によつて候補者を選考したうえで、町長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第9条 町長は、委員候補者選考委員会の意見の報告を受け、候補者を決定し、浦河町議会の同意を得て、任命する。

2 町長は、前項の規定により農業委員を任命したときは、当該農業委員に対し辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 農業委員について、冤免、失職及び辞任により欠員が生じた場合で、選任要件を満たさなくなつたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

浦河町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年4月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)