○浦河町町民栄誉賞条例施行規則

平成26年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町町民栄誉賞条例(平成26年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項に規定する「文化」とは、スポーツを除く芸術、科学、産業等の分野をいう。

(表彰の種類)

第3条 条例第2条第2項に規定する町民栄誉賞に準ずる表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ栄誉賞

(2) 文化栄誉賞

(3) その他特に町長が必要と認める賞

(表彰の基準)

第4条 条例第2条に定める表彰の基準は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

表彰の種類

表彰の要件

備考

共通基準

1 本町住民若しくは本町出身者

2 本町に所在する団体


町民栄誉賞

1 国際的な規模のコンクール等において、最高の成績を収めたもの又はそれに準ずる成績を収めたもの及び権威ある賞を受賞したもの

2 国際的な規模の競技会において、優勝又は上位入賞の成績を収めたもの

3 その他表彰することが適当と認められるもの


スポーツ栄誉賞

全国的な大会で優勝又はこれに準じた成績を収めたもの若しくは、国際的な規模の競技会に出場したもの

準ずる表彰

文化栄誉賞

全国的な展覧会コンクール等で最高位又はこれに準じた成績を収めたもの若しくは、国際的な規模のコンクール等に出品したもの

準ずる表彰

その他町長が必要と認める賞

上記スポーツ、文化栄誉賞以外の分野で、表彰することが適当と認められるもの

準ずる表彰

浦河町町民栄誉賞条例施行規則

平成26年3月20日 規則第2号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成26年3月20日 規則第2号