○浦河町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第5条に規定する医療費受給者証交付申請書は、乳幼児等医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)によるものとする。

2 前項の規定により認定申請書を提出するときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類

(2) 条例第2条第5項第1号に規定する市町村民税の課税状況を確認できる書類

(3) 条例第3条第3号に規定する所得の状況を確認できる書類

3 町長は、前項の規定に関わらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定に関わらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第9条の規定により届出をするときは、乳幼児等医療費受給資格(変更・喪失)届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に関わらず変更届出書の内容が、公募等によつて確認することができるときは、当該変更届出書の提出を省略させることができるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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浦河町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日 規則第2号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月26日 規則第2号