○浦河町立荻伏診療所設置条例

平成23年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、町民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、浦河町立荻伏診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町立荻伏診療所

位置 浦河町荻伏町34番地の37

(平23条例12・一部改正)

(業務)

第3条 診療所は、疾病の診療、保健衛生事業及びこれらに付帯する業務を行う。

(診療科目)

第4条 診療科目は、内科、外科及び整形外科とする。

(指定管理者の指定等)

第5条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募する。

3 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、診療所の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた者を、指定管理者として指定する。

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 町長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者(指定管理者を指定しない場合は、町長。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に定める業務

(2) 利用料の徴収に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用料)

第8条 診療所を利用した者については、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められた診療等に対しては、当該法令の定める利用料を徴収する。

2 前項に掲げるもの以外の利用料については、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、診療所を利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益になるおそれのあるとき。

(3) 建物、設備若しくは備付備品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他管理上利用することが適当でないと認められるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を町に賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた指定管理者指定の手続きは、この条例の規定により行われた手続とみなす。

(平成23年12月19日条例第12号)

この条例は、平成24年1月10日から施行する。

浦河町立荻伏診療所設置条例

平成23年3月8日 条例第2号

(平成24年1月10日施行)