○浦河町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について「業務管理体制に係る届出書」(別記第1号様式)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、「業務管理体制に係る変更事項の届出書」(別記第2号様式)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき「業務管理体制に係る届出書」(別記第1号様式)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県、その他の機関に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

浦河町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月21日 規則第7号

(平成21年5月21日施行)