○浦河町生活館管理規則

平成21年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町生活館条例(昭和38年条例第1号。以下「条例」という。)第2条に定める生活館の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可及び制限)

第2条 生活館の使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

3 町長は、生活館の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 生活館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、付属設備等を汚し、若しくは損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他生活館の管理運営上支障があるとき。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他町長が生活館の管理運営上支障があると認めたとき。

(平21規則4・一部改正)

(使用料)

第3条 生活館の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これを後納又は減免することができる。

3 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたと町長が認めたとき。

(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長において特別の理由があると認めたとき。

(平21規則4・一部改正)

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 収容人員を著しく超えて入館させないこと。

(5) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(6) 使用後の清掃、後片付けは必ず行うこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終つたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第6条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物、付属設備その他の物件を汚し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21規則4・全改)

各生活館使用料(基本時間)

区分

会館名

集会室

和室

その他の室

(1室につき)

全室利用

堺町生活館

1,900円

 

1,400円以内

20,000円以内

野深生活館

5,000円以内

2,000円以内

2,000円以内

7,500円

姉茶生活館

5,000円以内

2,000円以内

2,000円以内

15,000円

西幌別生活館

2,000円

1,000円

1,500円以内

10,000円

井寒台生活館

1,500円

1,000円

2,000円以内

15,000円

上野深生活館

3,000円

1,500円

2,000円以内

10,000円

東栄生活館

5,000円以内

2,000円以内

2,000円以内

17,500円

浜荻伏生活館

200円

200円

2,000円以内

7,000円

西舎生活館

2,000円

1,200円

1,200円以内

15,000円

向別生活館

1,000円

2,000円以内

2,000円以内

10,000円

杵臼生活館

5,000円以内

2,000円以内

2,000円以内

10,000円

富里生活館

5,000円

2,000円以内

2,000円以内

10,000円

東町生活館

1,000円

500円

2,000円以内

12,500円

入船町生活館

1,000円

800円

2,000円以内

7,500円

備考

1 基本時間は条例の別表に規定する基本時間とする。

2 上記の使用料金を基本とする。ただし、使用内容等により加算及び減額措置をする場合の使用料金の詳細並びにその他の室に係る室別の詳細については別に定める。

浦河町生活館管理規則

平成21年1月1日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年1月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第4号