○ふるさと浦河応援寄附条例施行規則

平成20年11月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと浦河応援寄附条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第2条に規定する寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が条例の目的に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み等)

第3条 寄附金の申込みは、ふるさと浦河応援寄附申込書(第1号様式)により行い、寄附金の払込は、町長が指定する払込取扱票又は現金納付(現金書類による送金を含む。)により行うものとする。

(寄附金の管理等)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと浦河応援寄附金台帳(第2号様式)を整備するものとする。

2 町長は、ふるさと浦河応援基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況)

第5条 条例第6条に規定する運用状況の公表は、町広報及びホームページにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

ふるさと浦河応援寄附条例施行規則

平成20年11月13日 規則第7号

(平成20年11月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成20年11月13日 規則第7号