○浦河町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による申請は、「指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書」(別記第1号様式)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則8・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 法第78条の5第1項又は第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあつては「変更届出書」(別記第2号様式)により、休止した事業の再開に係るものにあつては「再開届出書」(別記第3号様式)によるものとする。

2 法第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定による届出は、「廃止・休止届出書」(別記第6号様式)によるものとする。

(平21規則8・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による届出は、「指定辞退届出書」(別記第4号様式)によるものとする。

(平21規則8・一部改正)

(指定の更新)

第5条 法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、「指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書」(別記第5号様式)によるものとする。

(平21規則8・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は町長が別に定める。

(平21規則8・旧第8条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

様式 略

浦河町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年4月1日 規則第12号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第12号
平成21年5月21日 規則第8号