○日高東部障害支援区分審査会規則

平成18年6月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年省令第19号)及び日高東部障害支援区分審査会規約(平成18年浦河町告示第41号。以下「規約」という。)に定めるもののほか、日高東部障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平25規則8・平26規則3・一部改正)

(合議体)

第2条 令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 前項の合議体の委員は、規約第4条の委員をもつて充てる。

4 合議体の招集については、令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

5 合議体の長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。

6 合議体の長に事故がある場合、あらかじめ指名した委員が職務を代理する。

7 合議体は、これを構成する委員の過半数(合議体の長を含む。)が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

8 審査判定にあたつては、できるだけ委員間の意見調整を行い、合意を得るよう努め、その上で合議体の議事は、合議体の長を含む出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の時は合議体の長の決するところによる。

9 審査判定の結果については、合議体の議決をもつて、審査会の議決とする。

(負担金の負担割合)

第3条 規約第8条第1項に規定する負担金を算定するための負担割合は、次の表のとおりとする。

項目

負担割合

備考

均等割

審査会経費の25%

 

審査判定人数割

審査会経費の75%

人数割の基礎数値は、当該年の1月から12月までの審査会で審査判定を受けた人数とする。

(審査及び判定)

第4条 審査会は、令第10条第2項の規定により、審査対象者について、市町村審査会資料及び特記事項並びに医師意見書に記載された内容に基づき、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)による障害支援区分に関する審査判定基準等に照らして審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付することができる。

2 審査会は、必要に応じて、認定調査員及び医師意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。

3 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。

(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は障害福祉サービスを受けている場合

(2) 委員が、審査対象者の医師意見書を記入した場合

4 審査会は、審査終了後、判定結果について別紙様式により速やかに市町村長へ報告するものとする。

(平26規則3・一部改正)

(守秘義務)

第5条 審査会は、非公開とする。

2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。

3 委員は、審査会終了後、審査判定に使用した資料を持ち帰ることはできない。

(議事録)

第6条 審査会は、審査した事項について議事録を作成する。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、浦河町保健福祉課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して別に定める。

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の審査会は、令第7条第1項の規定にかかわらず、浦河町長が招集する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別紙様式 略

日高東部障害支援区分審査会規則

平成18年6月30日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月20日 規則第3号