○浦河町国民保護協議会条例

平成18年6月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、浦河町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 協議会の委員定数は、25人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町国民保護協議会条例

平成18年6月23日 条例第11号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成18年6月23日 条例第11号