○浦河町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則18・一部改正)

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、様式第1の知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平18規則18・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2の判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3の判定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。

(平18規則18・一部改正)

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、様式第4の障害福祉サービス措置決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、様式第5の障害福祉サービス措置委託通知書により委託しようとする者に通知しなければならない。

(平18規則18・全改)

(障害者支援施設等への入所の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等(法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)への入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置を行うことを決定したときは、様式第6の障害者支援施設等入所措置決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させて更生援護を行うことを委託しようとするときは、様式第7の障害者支援施設等入所措置委託通知書により入所させて更生援護を行うことを委託しようとする障害者支援施設等又はのぞみの園に通知しなければならない。

(平18規則18・全改)

(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所の措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第8の障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託し、又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させて更生援護を行うことを委託したときは、様式第9の障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書により障害福祉サービスの提供を委託した者又は入所させて更生援護を行うことを委託した障害者支援施設等若しくはのぞみの園に通知しなければならない。

(平18規則18・全改)

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第10の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を様式第11の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、様式第12の職親申込承認通知書により、不適当と認めた者については、様式第13の職親申込不承認通知書により、それぞれ当該申請者に通知しなければならない。

4 町長は、様式第14の知的障害者職親台帳を備え、町内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(平18規則8・旧第27条繰上・一部改正、平18規則18・旧第20条繰上・一部改正)

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第15の知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

(平18規則8・旧第28条繰上・一部改正、平18規則18・旧第21条繰上・一部改正)

(職親への委託)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第16の職親委託決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。

(平18規則8・旧第29条繰上・一部改正、平18規則18・旧第22条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所の措置に係る費用の額は、別に定める。

(平18規則8・旧第30条繰上・一部改正、平18規則18・旧第23条繰上・一部改正)

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、様式第17の費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(平18規則8・旧第31条繰上・一部改正、平18規則18・旧第24条繰上・一部改正)

(費用徴収額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第18の費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(平18規則8・旧第32条繰上・一部改正、平18規則18・旧第25条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平18規則8・旧第33条繰上、平18規則18・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、浦河町知的障害者福祉法施行細則の規定による支援費受給の手続等は、施行日前においても行うことができる。

(平成15年12月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)並びに平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日規則第9号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)並びに平成16年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定並びに平成17年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定及び平成17年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

浦河町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月20日 規則第4号

(平成18年10月1日施行)