○浦河町優駿の里公園条例

平成10年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町優駿の里公園(以下「優駿の里公園」という。)を設置し、豊かな自然環境の保全及び活用により地域住民の生活文化の向上並びに地域全体の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 優駿の里公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:浦河町優駿の里公園

位置:浦河町字西舎141番40

(施設)

第3条 優駿の里公園の施設は、次のとおりとする。

(1) ウェルカムセンター「アエル」

(2) 優駿ロッジ

(3) クラフト館「アエル工房」

(4) バーベキュー・物産館

(5) 厩舎(センター厩舎・ゲート厩舎)・乗馬事務所

(6) パークゴルフ場

(7) レクリェーション・遊戯施設

(事業)

第4条 目的達成のため優駿の里公園において、次の事業を行う。

(1) 住民の健康増進及びレクリェーションに関する事業

(2) 住民の教育文化に関する事業

(3) 文化、経済、産業及び観光等各種交流に関する事業

(4) その他目的達成に必要な事業

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げる優駿の里公園の管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

2 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募する。

3 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、優駿の里公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた者を、指定管理者として指定する。

(平18条例7・全改)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 町長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平18条例7・追加)

(行為の許可)

第7条 優駿の里公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 興業、行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 集会、展示室、博覧会その他これに類する催しを行うこと。

(平18条例7・旧第6条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 優駿の里公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は植物を採取すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) 公園施設をその用途以外に使用すること。

(平18条例7・旧第7条繰下)

(利用の禁止又は制限)

第9条 指定管理者は、前条の行為をする者又は他の利用者に著しい迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのある者、その他優駿の里公園の管理上支障があると認める者に対し、利用を拒み、又はこれらの者を退園させることができる。

(平18条例7・全改)

(利用料金)

第10条 優駿の里公園の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(平18条例7・全改)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者が特に必要があると認めたときは、前条の規定による利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(平18条例7・一部改正)

(利用料金の還付)

第12条 既納の料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例7・一部改正)

(利用者の義務)

第13条 利用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 利用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(平18条例7・一部改正)

(特別施設の設置等)

第14条 優駿の里公園に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をするとき、町長の承認を得なければならない。

(平18条例7・一部改正)

(賠償)

第15条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に施設及び器具を損傷し、き損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(個人情報の安全管理措置)

第16条 指定管理者は、優駿の里公園を管理するに当たつて知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについては、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。

(令5条例5・全改)

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平18条例7・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(廃止)

2 浦河町優駿の里公園設置条例(平成5年条例第4号)は、廃止する。

(平成12年3月22日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第7号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令元条例12・全改)

1 ウェルカムセンター

施設名

利用料金

会議室

1室1時間につき 5,000円

和室研修室

1室1時間につき 5,000円

浴室

入湯料 700円

2 優駿ロッジ、ゲート厩舎及びクラフト館

区分

種別

利用料金

貸室料

和室研修室、クラフト館

1室1時間につき 5,000円

宿泊料

和室、洋室、和洋室、ゲート厩舎洋室

1人1泊につき 20,000円

3 乗馬料

区分

利用料金

体験乗馬(5分)

1,000円

トレッキング乗馬

30分につき 9,000円

4 パークゴルフ場

施設名

利用料金

パークゴルフ場(1プレイ)

500円(用具貸付料含む)

5 センター厩舎及び再現厩舎

施設名

利用料金

センター厩舎、再現厩舎

1馬房1日につき 3,000円

浦河町優駿の里公園条例

平成10年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)