○浦河町乗馬公園の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成5年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町乗馬公園の設置及び管理等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「条例」という。)第6条及び第11条の規定により、浦河町乗馬公園(以下「乗馬公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 乗馬公園の開園時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 乗馬公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは、その翌日)

(2) 12月30日から翌年の1月5日まで。

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定により乗馬公園の使用許可を受けようとする者は、クラブハウスにあつては、別記第1号様式による申請書を、乗馬その他にあつては、別記第2号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用日の60日前から行うことができる。

3 町長は、第1項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(施設の毀損等の届出)

第5条 乗馬公園の使用者は、乗馬公園の馬匹、施設及び附属器具を損傷し、毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届出し、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、その使用が終わつたときは、係員の点検を受けなければならない。

(平12規則1・旧第7条繰上)

(施設使用料及び委託料)

第7条 町長は、条例第4条の規定により乗馬公園の施設の一部を特別に使用させ、又は管理を委託した場合の使用料及び委託料について、受託者と協議のうえ決定するものとする。

(平12規則1・旧第8条繰上)

(管理及び運営の委任)

第8条 町長は、浦河町乗馬公園の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。

(平17規則13・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、乗馬公園内の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12規則1・旧第9条繰上、平17規則13・旧第8条繰下)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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浦河町乗馬公園の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成5年3月19日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)