○浦河町乗馬公園の設置及び管理等に関する条例

平成4年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、乗馬知識の向上、乗馬技術の習得を促進し、乗馬振興を図るとともに、町民の健康増進に供するため、浦河町乗馬公園(以下「乗馬公園」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 乗馬公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:浦河町乗馬公園

位置:浦河町字西幌別327番9

 327番10

 328番12

主たる施設の名称:クラブハウス、覆馬場、厩舎、競技馬場、走路馬場、角馬場

(平5条例2・一部改正)

(事業)

第3条 目的達成のため、乗馬公園において次の事業を行う。

(1) 乗馬の普及、技術に関する研修

(2) 町民及び観光客等に対する乗馬体験

(3) その他目的達成のため必要と認めること

(管理)

第4条 乗馬公園の管理及び運営は町長がこれにあたる。ただし、町長が必要と認めたときは、施設の一部を特別に使用させ、又は施設の一部の管理を委託して運営させることができる。

(平12条例12・一部改正)

(職員)

第5条 乗馬公園に必要な職員を置く。

(使用の許可及び制限)

第6条 乗馬公園を利用しようとする者はあらかじめ規則に定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、乗馬公園の使用目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び備付物件を毀損、又は滅失のおそれのあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他乗馬公園の設置目的及び管理運営上不適当と認めたとき。

3 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益上、その他町長において不適当と認めたとき。

4 乗馬公園は、その施設の一部を第1条の目的に支障のない範囲で軽種馬生産振興の用に供することができる。

(平6条例9・平8条例14・平12条例12・一部改正)

(使用料)

第7条 乗馬公園の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可申請と同時に前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長において特別の理由があると認めたとき。

(平12条例12・一部改正)

(遵守事項)

第7条の2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設に出入し、又は附属器具を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) 使用後の清掃、後片付は必ず行うこと。

(6) 許可なく乗馬公園(乗馬公園の敷地内を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(7) 他の使用者に迷惑をかけ、又は乗馬公園設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(平12条例12・追加)

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(特別施設の設置等)

第9条 乗馬公園に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(賠償)

第10条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に乗馬公園の馬匹、施設及び器具を損傷し、き損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平5条例2・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月19日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日条例第9号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第14号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平6条例9・平10条例3・平27条例6・一部改正)

1 クラブハウス

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

冬期加算料(11月1日~4月30日)

研修室(和室)

600円

800円

900円

1,100円

規定使用料の2割を加算。

2 乗馬等

区分

金額

乗馬

体験(観光)乗馬

1回

500円

乗馬指導

初心者

15分コース

1,500円

30分コース

2,500円

騎乗経験者

15分コース

1,000円

30分コース

2,000円

45分コース

3,000円

ポニー乗馬(小学3年生以下に限る)

200円

乗馬用具

チャップス

100円

ヘルメット

100円

長靴

100円

キュロット

300円

3 厩舎等

区分

単位

期間

金額

厩舎

1馬房

1日

1,000円

馬場

1頭

1回

500円

4 第7条第2項の規定による使用料の免除については、次のとおりとする。

(1) クラブハウス及び乗馬等の使用料について免除することができる場合は、次のとおりとする。

イ 教育団体、体育文化団体、勤労団体、産業団体、社会福祉団体、自治会等地域住民団体が使用する場合は、半額を免除する。

ロ 町内の乗馬関係団体が、乗馬普及、技術に関する研修事業等のために使用する場合は、全額を免除する。

ハ その他町長が特別に認める団体が、乗馬普及、技術に関する研修事業等のために使用する場合は、全額又は半額を免除する。

(2) 乗馬等の使用料(ポニー乗馬を除く。)において、小学生以下の者が使用するときは半額、3歳未満の者が使用するときは全額を免除する。

浦河町乗馬公園の設置及び管理等に関する条例

平成4年3月26日 条例第5号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第10類 業/第6章 その他
沿革情報
平成4年3月26日 条例第5号
平成5年3月19日 条例第2号
平成6年9月21日 条例第9号
平成8年9月18日 条例第14号
平成10年3月24日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第6号