○浦河町自然体験実習館条例施行規則

平成元年4月11日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町自然体験実習館条例(平成元年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定により、浦河町自然体験実習館(附帯施設を含む。以下「柏陽館」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営委員)

第2条 条例第6条の運営委員の数は若干名とし、次の各号に定めるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 地域内に組織された自治会より推薦された者

(2) その他学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。

(委員長の任務)

第5条 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

(運営委員会の招集)

第6条 運営委員会は、必要の都度委員長が招集する。

(開館時間及び休館日等)

第7条 柏陽館の開館時間及び休館日等は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、町長の承認を得て休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 毎週水曜日及び12月29日から翌年の1月1日まで

2 非常災害、その他管理運営上特別な事情が生じたときは、前項第2号のほかに臨時に休館日を設けることができる。この場合、館長は、事前に町長の承認を得るものとする。

(使用の申込み)

第8条 条例第7条の規定により柏陽館の使用許可を受けようとする者は、使用申込書(別記様式)に所定の事項を記入し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用申込書を受理し、支障ないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

3 使用の申込みは、使用予定日の90日前から行うことができる。

(施設のき損等の届出)

第9条 使用者は、柏陽館の施設及び附属器具をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、その使用が終わつたときは、係員の点検を受けなければならない。

(平12規則1・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、柏陽館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12規則1・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町自然体験実習館条例施行規則

平成元年4月11日 規則第7号

(平成12年3月31日施行)